株式会社は最短どれくらいで作れる?「定款認証48時間・設立72時間」の仕組み
「会社を作ろう」と決めたら、できるだけ早く営業を始めたい。最近では会社設立の手続もデジタル化が進み、条件が整えば以前よりスピーディーに株式会社を設立できるようになっています。その一つが、定款認証の「48時間特別処理」と「72時間処理」です。
そもそも株式会社を作るには何をする?
株式会社を設立する場合、まず会社の基本的なルールとなる「定款」を作ります。定款には、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、株式に関する事項などを定めます。株式会社では原則として、この定款について公証人の認証を受け、その後、法務局へ設立登記を申請します。
定款認証を原則48時間以内に
現在、一定の条件を満たした株式会社の設立では、必要な資料がそろってから原則48時間以内に定款認証を完了する「48時間特別処理」が実施されています。愛知県では2024年9月から対象となり、2025年3月から全国へ拡大されました。ただし、どんな会社でも無条件で48時間以内になる制度ではありません。
公証役場へ行かずに定款認証できる場合も
電子定款を利用した定款認証では、一定の場合、ウェブ会議を利用して手続を進めることができます。会社設立のために必ず公証役場まで出向かなければならない、というわけではなくなっています。
「72時間」で会社設立まで?
一定の条件を満たす場合には、48時間特別処理による定款認証と法務局への設立登記を組み合わせ、原則72時間以内で処理する取組も行われています。ただし必ず3日で終わるという意味ではなく、オンライン申請、電子データによる添付、登録免許税の電子納付、補正がないことなどの条件があります。
会社設立で本当に大切なのは「速さ」だけではありません
会社を早く設立できるのは便利ですが、株式会社と合同会社のどちらにするか、資本金、役員、役員任期、事業目的などの基本設計は、その後の会社運営にも関係します。設立手続が速くなったからといって、会社の中身まで急いで決める必要はありません。
「会社を作りたい」と思った段階からご相談ください
大志法務事務所では、株式会社・合同会社などの設立について、会社の内容を確認しながら、定款作成から設立登記まで対応しています。「できるだけ早く会社を作りたい」という場合も、「まだ会社の形が決まっていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
さらに確認しておきたいポイント
48時間・72時間の数え方
48時間特別処理は、定款作成支援ツールを利用し、必要資料がそろうなど所定の条件を満たした場合の定款認証手続を対象とする運用です。相談を始めた時点から48時間で会社が成立するという意味ではありません。
72時間処理も、定款認証と設立登記を連携して原則72時間以内に完了させる取組です。定款認証後から設立登記申請まで利用者側で準備している時間は含まれません。
設立希望日がある場合の準備
銀行口座開設、賃貸借契約、許認可、取引開始などで設立日を決めたい場合は、商号・目的・資本金・役員・本店などを固める期間まで含めて逆算します。
制度が速くなっても、会社の基本設計まで急いで決める必要はありません。設立後の運営を見据えて内容を確認することが大切です。
72時間処理で確認する主な条件
完全オンラインで設立登記を申請すること、添付情報を電磁的記録で送信すること、登録免許税を電子納付すること、申請内容に補正がないことなどの条件があります。
実際に利用できるかは、定款認証から登記申請までの準備状況を確認して判断します。
実務上の補足
会社の内容や準備状況によっては通常の設立手続の方が適している場合もあります。日程を優先する場合は、設立希望日から逆算して準備することが大切です。
株式会社では原則として公証人による定款認証を受け、その後、法務局へ設立登記を申請します。会社は設立登記によって成立するため、定款を作っただけで会社ができるわけではありません。
この取組は段階的に対象地域が広がり、2025年3月から全国で利用できるようになっています。ただし、資料に不備がある場合や利用条件を満たさない場合まで必ず48時間で終わるという意味ではありません。
設立手続がスピーディーになっても、会社の中身まで急いで決めてよいわけではありません。後から変更登記を繰り返さないためにも、設立前の基本設計を丁寧に行いましょう。
ここで注意したいのは、定款認証が終わってから設立登記を申請するまでの時間は72時間に含まれないことです。「相談を始めた時点から必ず3日で会社ができる」という制度ではありません。
参考情報
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