商業・法人登記

株式会社と合同会社、どちらで会社を作る? 設立する前に知っておきたい違い

「会社を作りたいのですが、株式会社と合同会社のどちらがいいですか?」会社設立のご相談では、最初に迷いやすいポイントの一つです。

どちらも会社ですが、設立手続や会社内部の仕組みなどには違いがあります。単純に「安く作れる方」を選ぶのではなく、設立後にどのような会社にしたいのかまで考えて選ぶことが大切です。

合同会社も「会社」です

合同会社も会社法に基づいて設立される法人です。合同会社を設立するには、社員になろうとする人が定款を作成し、出資を行ったうえで、本店所在地で設立登記をします。個人事業と株式会社の中間という位置付けではなく、株式会社とは仕組みの異なる会社形態です。

大きな違いの一つが「定款認証」

株式会社を設立する場合、作成した定款について原則として公証人の認証を受けます。一方、合同会社の定款には公証人による認証が必要ありません。ただし、合同会社でも定款は必要です。

「株主」と「社員」の意味も違います

株式会社では出資者を「株主」と呼びます。一方、合同会社では出資者を「社員」と呼びます。ここでいう社員は一般にいう従業員という意味ではありません。

合同会社は会社内部の設計に特徴があります

株式会社と合同会社では、会社内部の意思決定や業務執行の仕組みが異なります。少人数で会社を運営したい場合には合同会社が候補になることがあります。一方、株式を使った会社運営や将来の事業展開などを考えると株式会社が適する場合もあります。会社を作る目的によって、向いている形は変わります。

「合同会社の方が安い」だけで決めない

合同会社は公証人による定款認証が不要であるなど、株式会社とは設立手続や費用に違いがあります。しかし、会社は設立して終わりではありません。誰が経営するのか、新しい出資者を迎える可能性があるのか、将来どのような会社にしたいのかまで考え、「これからの事業に合った会社」を選ぶことが重要です。

合同会社から株式会社へ変えることもできます

会社法には、持分会社が組織変更をして株式会社になるための制度があります。ただし、名称だけを書き換えればよいわけではなく、所定の手続と登記が必要です。

設立前だからこそ考えられることがあります

株式会社にするか、合同会社にするか、誰が出資して誰が経営するのか、どのような事業を行うのか。設立登記を申請する前に整理しておくことが大切です。大志法務事務所では、株式会社・合同会社の設立登記について、事業内容や今後の運営も確認しながらご案内しています。

さらに確認しておきたいポイント

設立後の運営負担も比べる

株式会社には役員任期や決算公告など、合同会社とは異なる運用上の特徴があります。設立費用だけでなく、数年後までの管理負担も考えて選びます。

会社形態だけで信用力が決まるものではありませんが、取引先、金融機関、採用などへの説明のしやすさも検討材料になります。

将来の組織変更

合同会社から株式会社へ組織変更する制度はありますが、名称を書き換えるだけではありません。組織変更計画、債権者保護手続、登記など所定の手続が必要です。

「後で変えればよい」とだけ考えず、今後の出資や経営体制まで見据えて選ぶと分かりやすくなります。

誰が意思決定をする会社にしたいか

出資者と経営者が同じ少人数会社なのか、将来は複数の株主や役員を迎えるのかによって、使いやすい仕組みは変わります。

会社形態の選択は、設立時の費用比較だけではなく、意思決定の方法をどうしたいかという視点でも考えます。

実務上の補足

株式会社か合同会社かを選ぶ際には、登記だけでなく税務や社会保険の取扱いも確認します。必要に応じて税理士や社会保険労務士など各分野の専門家にも相談して全体を検討しましょう。

株式会社の方が一般に名称として知られている一方、合同会社も大企業を含め多くの事業者に利用されています。取引先がどの会社形態を求めるか、採用や融資でどのような説明が必要かは事業によって異なります。

一方、将来の出資者の受入れ、株式による資金調達、会社の知名度や取引先との関係などを重視して株式会社を選ぶケースもあります。どちらが上というものではなく、事業計画に合うかどうかが重要です。

合同会社は個人事業と株式会社の中間という位置付けではなく、会社法に定められた会社形態です。社員になろうとする人が定款を作成し、出資を行い、本店所在地で設立登記をすることによって成立します。

会社形態を選ぶときは設立時だけでなく、設立後に必要となる手続も見ておくことが大切です。株式会社では役員任期や決算公告など、合同会社とは異なる運用があります。

参考情報

制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。

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