親の認知症が進んだら、子どもが代わりに預金を動かせる? 成年後見を考えるタイミング
高齢になった親の物忘れが増えてくると、「銀行の手続は子どもが代わりにできるだろう」「施設に入ることになったら、実家を売って費用に充てればいい」と考えることがあります。
しかし、親子であっても、親名義の財産を子どもが当然に自由に処分できるわけではありません。
「子どもだから代理できる」とは限りません
親の判断能力が低下したからといって、その財産について子どもに自動的な代理権が発生するわけではありません。親名義の不動産の売却、預貯金の管理、施設への入所契約などでは、本人の判断能力が問題になることがあります。成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の権利や財産を法律的に保護・支援するための制度です。
成年後見制度には大きく2種類あります
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。大きな違いは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所の手続を利用するのか、判断能力が十分なうちに将来へ備えて契約をしておくのかという点です。
すでに判断能力が低下している場合は「法定後見」
本人の判断能力がすでに不十分になっている場合に利用されるのが法定後見制度です。家庭裁判所へ申立てを行い、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の制度があります。
「長男を後見人にしてください」と決められる?
法定後見では申立ての際に候補者を記載できますが、最終的に誰を成年後見人等に選任するかを決めるのは家庭裁判所です。家族が申し立てたからといって、その家族が当然に後見人になる制度ではありません。
元気なうちなら「任意後見」という選択肢があります
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかを契約で定める制度です。任意後見契約は公正証書で締結し、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
「認知症になったら後見」ではありません
物忘れがあるから直ちに成年後見制度を利用するというものではありません。重要なのは病名だけではなく、本人が契約や財産管理などについてどの程度判断できる状態なのかという点です。成年後見制度は、本人の権利と財産を守るための制度です。
実家を売りたいときに初めて問題に気付くことも
親が施設に入り、空き家になった親名義の実家を売却したいという段階で、本人の判断能力が問題になることがあります。売却代金を施設費用に充てる予定であっても、家族だけの判断で自由に売却できるとは限りません。
「まだ元気だから」が考えられる時期でもあります
任意後見は本人に十分な判断能力があるうちだからこそ準備できる制度です。元気なうちに、将来の財産管理、自宅をどうするのか、誰に支援してもらいたいのかを家族で話しておくことには意味があります。大志法務事務所では、成年後見制度に関するご相談や家庭裁判所への申立てについても対応しています。
本人ができること、家族ができること、制度を利用しなければできないことを整理しておくことが、最初の一歩です。
さらに確認しておきたいポイント
2026年成立の改正法はまだ未施行
2026年6月には成年後見制度を見直す法律が成立しましたが、2026年8月現在、主要な改正部分はまだ施行されていません。
現在利用を検討する場合は現行の後見・保佐・補助を前提にしつつ、今後の施行時期や運用も確認する必要があります。
病名だけでなく判断できる内容を見る
認知症の診断があることだけで直ちに成年後見が必要になるわけではありません。契約や財産管理について本人がどの程度理解し判断できるか、どの支援が必要かを具体的に確認します。
本人の意思を尊重し、必要な範囲の支援を考えることが大切です。
元気なうちにできる準備
十分な判断能力がある段階であれば、任意後見だけでなく、遺言や財産管理の方法、家族への情報共有などを検討できる場合があります。
将来どの場面で誰に支援してもらいたいのかを整理しておくことが、選択肢を残すことにつながります。
実務上の補足
どの方法が適切かは財産や家族構成、本人の希望によって異なります。制度名から選ぶのではなく、将来どの場面で誰の支援が必要になるかを整理することが大切です。
補足して確認しておきたいこと
後見人を誰にするかは家庭裁判所が判断します
家族を候補者として申立書に記載することはできますが、その家族が必ず選任されるわけではありません。本人の財産、親族関係、必要な支援内容などを踏まえて家庭裁判所が判断します。
専門職が選任される場合や、後見監督人等が付される場合もあります。
参考情報
制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。