「家の権利証が見つからない!」なくしても不動産を売れなくなるわけではありません
不動産を売却しようとしたとき、「家の権利証をどこにしまったか分からない」ということがあります。
権利証や現在の「登記識別情報」を紛失しても、不動産そのものの所有権がなくなるわけではありません。一定の本人確認手続によって、権利証等がなくても登記申請を進める方法があります。
昔の「権利証」と現在の「登記識別情報」
以前は登記済証、一般にいう権利証が交付されていました。現在は原則として登記識別情報が通知されます。本人確認に用いられる重要な情報ですので、他人に知られないよう厳重に管理することが大切です。
なくした権利証は再発行できません
権利証や登記識別情報を紛失しても、原則として再発行されません。ただし、不動産の所有権がなくなったり、その不動産を一生処分できなくなったりするわけではありません。
権利証がなくても登記できる仕組みがあります
売却や贈与の際に権利証等を提供できない場合には、別の方法で本人確認を行って登記を進める仕組みがあります。代表的なものに事前通知制度があります。
「事前通知」とは?
一定の場合、権利証等を提供せずに登記申請をすると、法務局から登記名義人へ申請があった旨が通知されます。本人が内容を確認し、所定期間内に申出を行うことで本人確認を行います。国内の住所に通知された場合の申出期間は、通知を発送した日から2週間です。
司法書士が「本人確認情報」を作成する方法もあります
司法書士等の資格者代理人へ依頼する場合、司法書士が本人と面談するなどして本人確認を行い、本人確認情報を作成して登記申請に利用する方法があります。不動産売買の決済などで利用されることがあります。
「権利証をなくした=誰かに家を取られる」わけでもありません
権利証や登記識別情報だけがあれば、それだけで簡単に所有権移転登記ができるわけではありません。ただし、不正な登記に利用される差し迫った危険がある場合には、不正登記防止申出という制度もあります。
相続した不動産の権利証がなくても相続登記できる?
通常の相続登記では、売買による所有権移転登記のように被相続人の権利証や登記識別情報を必ず提供する手続ではありません。そのため、親の権利証がないという理由だけで相続登記ができなくなるわけではありません。
売却の直前ではなく、早めに確認を
売却日が決まった直前に初めて紛失へ気付くと、本人確認の準備を急ぐ必要があります。売却、贈与、担保設定などを予定している場合には、早めに手元の書類を確認しておくと安心です。
なくしても慌てず、まず登記内容を確認しましょう
権利証が見つからなくても、不動産の所有権が消えるわけではありません。大志法務事務所では、不動産売買や贈与などの登記についてご相談を承っています。
権利証をなくしたことに気付いたら、処分の直前まで待たず、早めに確認しておくことが大切です。
さらに確認しておきたいポイント
登記識別情報は中の符号が重要
現在の登記識別情報は原則12桁の符号です。通知書の紙そのものだけでなく、その符号を第三者に知られることにも注意が必要です。
写真撮影やメール送信などで不用意に共有せず、必要な場面以外は秘密として管理します。
相続登記では親の権利証がないこともあります
通常の相続登記では、売買による所有権移転のように、被相続人の権利証・登記識別情報を必ず提供する仕組みではありません。
親の権利証が見つからないという理由だけで、相続登記そのものができなくなるわけではありません。
盗難など具体的な不安がある場合
権利証を盗まれ、不正登記に利用される差し迫った危険があるなど具体的な事情があれば、不正登記防止申出を検討できる場合があります。
単に紛失しただけの場合と対応が異なるため、状況を整理して法務局や専門家へ確認します。
実務上の補足
問題になりやすいのは、売買契約や決済日が決まってから権利証の紛失に気付くケースです。本人確認情報を準備するには面談や資料確認が必要になります。
不動産売買では決済日に代金の支払と所有権移転登記を同時に進めるため、事前通知を待つ方法より本人確認情報を利用するケースがあります。別途費用がかかる場合があります。
登記申請には権利証等だけでなく、印鑑証明書など他の本人確認資料も必要です。そのため、権利証だけを拾った人が簡単に所有権移転登記をできるわけではありません。
登記識別情報通知の目隠し部分を開封した後、その番号を写真撮影したり、メールやメッセージアプリで送ったりすると、情報そのものが第三者に知られる可能性があります。
本人が内容を確認し、国内の住所に通知された場合は原則として通知発送の日から2週間以内に、申請が本人の意思によるものである旨の申出をすることで本人確認を行います。
参考情報
制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。