成年後見人になれば、家族の財産を自由に使える? 知っておきたい「本人のために管理する」という原則
親の判断能力が低下したとき、「子どもが成年後見人になれば、親のお金を自由に管理できる」と思われることがあります。
しかし、成年後見人になっても、本人の財産を家族のお金と同じように自由に使えるわけではありません。基本は「本人の財産を、本人のために管理する」ことです。
成年後見人は「財産をもらう人」ではありません
成年後見人に選ばれると本人の預貯金や不動産などを管理しますが、その財産の所有者はあくまで本人です。家族が成年後見人でも、本人のお金と自分のお金は明確に分けて管理します。
生活費や施設費は支払える?
介護施設の利用料、医療費、税金、公共料金、日用品など、本人のために必要な支出を行います。重要なのは、その支出が本人のためのものかという点です。
子どもや孫への援助はどうなる?
成年後見人には本人の財産を適切に管理する責任があります。本人以外のための贈与などは、これまで本人が行っていたという理由だけで自由に行えるとは限りません。
成年後見人自身への支払いは?
成年後見人が自分の判断だけで本人の財産から後見人報酬を受け取ることはできません。報酬を希望する場合は家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が審判によって定めます。
家庭裁判所への報告もあります
成年後見人は本人の財産を適切に管理し、家庭裁判所から求められた場合には財産目録や収支状況などを報告します。家族が後見人でも、入出金の内容を説明できるよう記録しておくことが重要です。
自宅を売却したい場合は?
成年被後見人の居住用不動産について売却などの処分を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人だから本人の自宅を自由に売却できるわけではありません。
成年後見制度は「家族の代わりに財産を動かす制度」ではありません
成年後見制度は、判断能力が十分でない本人の財産を守りながら、本人の生活や権利を支えるための制度です。成年後見人には一定の権限がある一方、財産管理の責任も伴います。
家族が成年後見人になるとは限りません
申立ての際に家族を候補者として記載できますが、最終的に誰を成年後見人に選任するかは家庭裁判所が判断します。事情によって専門職が選任される場合もあります。
申立ての前に「制度が始まった後」まで考える
成年後見が開始すると、本人の財産を継続して管理し、収支を記録し、必要に応じて家庭裁判所へ報告する役割が続きます。申立てだけでなく、開始後の管理まで理解しておくことが大切です。
大志法務事務所では、成年後見の申立てや制度開始後の財産管理についてご相談を承っています。
成年後見制度は、申立てだけでなく、その後の財産管理まで理解したうえで利用を検討することが大切です。
さらに確認しておきたいポイント
居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可
成年被後見人が現に住んでいる家だけでなく、施設入所前に住んでいた家なども居住用不動産に当たり得ます。
成年後見人が本人に代わって売却、抵当権設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取壊しなどをする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
2026年の制度改正は成立済み・未施行
2026年6月に成年後見制度を見直す法律が成立していますが、2026年8月現在、主要な改正部分はまだ施行されていません。
この記事は現行制度を前提にし、施行後は新制度の内容に合わせて更新する必要があります。
本人の希望も確認する
財産を守ることだけを優先し過ぎると、本人が大切にしてきた生活や希望が置き去りになることがあります。
支出や契約を判断するときも、本人の生活歴や希望、現在の生活にとっての必要性を確認することが大切です。
実務上の補足
ただし、改正後の制度はまだ施行されていません。この記事で説明している財産管理は、2026年8月現在の制度を前提としています。今後、施行日や運用が明らかになれば最新情報を確認する必要があります。
補足して確認しておきたいこと
家庭裁判所への報告を前提に記録する
成年後見人は、本人の財産目録や収支を整理し、家庭裁判所から求められた場合には後見事務の状況を報告します。家族が後見人であっても、本人のお金と自分のお金を混ぜないことが基本です。
現金を引き出した場合も、何のために使ったのかを後から説明できるよう領収書や記録を残します。
後見人報酬は自分で決めて引き出せません
家族が多くの後見事務を行っていても、自分の判断で本人の預金から報酬を受け取ることはできません。報酬を希望する場合は家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行います。
制度を利用する前に、開始後の財産管理や報告が継続することまで理解しておくことが大切です。
参考情報
制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。