「私は遺産をもらわないから大丈夫」は相続放棄ではありません 借金がある相続で知っておきたい3か月
「私は遺産はいらない」「兄が全部相続することになった」という場合、「自分は相続放棄をした」と思われることがあります。しかし、遺産を受け取らないことと、法律上の相続放棄は別のものです。特に亡くなった方に借金がある場合、この違いは重要です。
遺産分割で「何ももらわない」場合
相続人同士で「私は何も取得しない」と決めることはできます。しかし、これは遺産をどのように分けるかを決めたもので、家庭裁判所で行う法律上の相続放棄とは異なります。プラスの財産を何も受け取らなかったからといって、当然に亡くなった方の借金についても責任がなくなるとは限りません。
法律上の「相続放棄」は家庭裁判所で行います
法律上の相続放棄をするには、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。相続放棄をすると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。「財産はいらない」と家族に伝えることと、「家庭裁判所で相続放棄すること」は同じではありません。
注意したい「3か月」
相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。この期間に相続財産を調査し、相続するのか、相続放棄するのか、限定承認を検討するのかを判断します。
財産や借金が分からないときは?
3か月以内に相続財産の状況を調査しても判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所へ相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てることができます。「分からないから、とりあえず何もしない」のではなく、期限を意識して動くことが重要です。
3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できない?
裁判所の案内では、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合などには、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあるとされています。ただし、「3か月を過ぎてもいつでも放棄できる」という意味ではありません。
相続放棄すると次の相続人が出てくることも
亡くなった方の子全員が相続放棄すると、一定の場合には父母などの直系尊属、その次には兄弟姉妹など、後順位の人が相続人になることがあります。家族全体への影響も考えて手続を進める必要があります。
「何ももらわないから大丈夫」と思わないこと
相続で重要なのは、遺産を受け取るかどうかだけではなく、負債を含めて何を引き継ぐ可能性があるのかを確認することです。大志法務事務所では、相続登記をはじめ相続に関する手続についてご相談を承っています。相続放棄について家庭裁判所での手続が必要となる場合には、状況を確認したうえで適切な手続をご案内します。
さらに確認しておきたいポイント
相続財産の処分には注意
相続放棄を検討している間に、相続財産を自分のものとして処分すると、法定単純承認が問題になることがあります。
亡くなった方の預金や不動産を動かしてよいか分からない場合は、先に確認してから対応することが大切です。
後順位の相続人への影響
子全員が相続放棄すると、一定の場合には父母などの直系尊属、その次には兄弟姉妹などが相続人になることがあります。
自分が放棄した後に誰が相続人になるのかも確認し、必要であれば後順位の親族へ事情を伝えておくとよいでしょう。
3か月の間に調べたいもの
預貯金や不動産だけでなく、カードローン、事業上の借入れ、保証債務、税金など負債の有無も確認します。
郵便物、通帳、契約書などを手掛かりに、プラスとマイナスの財産をできるだけ把握してから判断します。
実務上の補足
ただし、「3か月を過ぎてもいつでも放棄できる」という意味ではありません。請求書などが届いたら、いつ何を知ったのかを整理して早めに相談することが重要です。
亡くなった方には財産も借金もないと思っていたところ、かなり後になって債権者から請求が届くことがあります。事情によっては、相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があった場合など、後から相続放棄の申述が受理されることもあります。
3か月以内に調査しても財産状況が分からず、承認するか放棄するか判断できない場合があります。そのようなときは、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
補足して確認しておきたいこと
相続放棄を考えるときは時系列を残す
亡くなったことを知った日、請求書が届いた日、借金の存在を初めて知った日などをメモし、郵便物も保存しておくと、3か月の起算点や事情を確認する際の資料になります。
後から借金が見つかったケースでは、いつ何を知ったのかが重要になることがあります。
参考情報
制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。