遺言書の有無を確認
自筆証書遺言は、法務局保管制度を利用していない場合、家庭裁判所の検認が必要となることがあります。勝手に開封せずご相談ください。
相続の開始から不動産の名義変更、遺言まで

相続が発生すると、戸籍収集、相続人調査、遺産分割、不動産の名義変更など、複数の手続きが必要になります。状況を整理し、必要な手続きを順番にご案内します。
戸籍を収集し、法定相続人を確定します。
不動産や預貯金等の対象財産を整理します。
相続人間で取得者や分配方法を協議します。
必要書類を整え、法務局へ申請します。
相続登記に必要な戸籍や評価証明書、遺産分割協議書等を整え、登記申請を行います。
原則として相続開始を知った時から3か月以内の申述が必要です。早めにご相談ください。
ご希望と家族関係を伺い、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を支援します。
自筆証書遺言は、法務局保管制度を利用していない場合、家庭裁判所の検認が必要となることがあります。勝手に開封せずご相談ください。
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。預金だけでなく借入れ、保証債務、税金も確認します。
出生から死亡までの戸籍、不動産の登記事項、固定資産資料などから対象を整理します。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。過去の相続で名義がそのままの不動産も対象になり得ます。
戸籍の附票による住所調査、不在者財産管理人、失踪宣告など、状況に応じた手続を検討します。
利益相反がある場合の特別代理人や、成年後見制度の利用が必要となることがあります。
売却前に相続登記が必要です。誰が取得して売却するか、代金をどう分けるかを協議書に正確に反映します。
複数世代の戸籍収集と相続関係の整理が必要です。相続人が増えるほど協議が複雑になるため早めの対応が重要です。
財産調査と並行して熟慮期間を管理します。調査に時間が必要な場合は期間伸長の申立てを検討します。
司法書士の業務範囲を超える税務判断は税理士と連携し、登記・遺産整理と並行して進めます。
資料が揃っていなくても相談できます。お持ちの範囲で構いません。