「相続人申告登記をしたから、相続登記はもう終わり」ではありません その後に必要になる手続とは?
相続登記が義務化されたことをきっかけに、「相続人申告登記」という言葉を聞く機会が増えました。
注意したいのが、「相続人申告登記をした=相続登記が全部終わった」とは限らないことです。
そもそも相続人申告登記とは?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。遺産分割がまとまらない場合などには、自分が登記名義人の相続人であることなどを登記官へ申し出る「相続人申告登記」を利用することで、その申出をした人について申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記は「誰が不動産を取得したか」を決める登記ではありません
相続人申告登記をしたからといって、特定の相続人が不動産を取得したことが登記されるわけではありません。不動産についての権利関係を公示するものではなく、期限までに通常の相続登記が難しい場合に申請義務を履行するための制度です。
不動産を売りたいときは?
相続人申告登記の後、遺産分割によって特定の相続人が不動産を取得して売却する場合には、遺産分割の内容に基づく相続登記が必要です。相続人申告登記だけで、そのまま売却できるわけではありません。
後から遺産分割がまとまったら、もう一度期限があります
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立し、自分が不動産を取得することになった場合には、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。
相続人全員について自動的に義務を果たしたことにもなりません
相続人申告登記は、申出をした相続人について申請義務を履行したものとみなす制度です。一人だけが自分について申出をしたからといって、他の相続人も自動的に義務を果たしたことになるわけではありません。
昔の相続にも期限があります
2024年4月1日より前に発生した相続についても、未登記であれば義務化の対象になる場合があります。施行前から相続による不動産取得を知っていた場合には、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「とりあえず申告登記」の後を忘れない
相続人申告登記は有用な制度ですが、遺産分割や正式な名義変更が完了したことと同じではありません。利用した場合には、その後に相続登記が必要になるのかまで確認しておくことが大切です。大志法務事務所では、相続人申告登記後の手続や、昔の相続が未登記のままになっている場合についてもご相談を承っています。
相続人申告登記は“ゴール”ではなく、状況によっては相続登記までの途中の手続です。
さらに確認しておきたいポイント
遺産分割成立後には改めて3年以内
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立し、その結果として不動産を取得した相続人には、遺産分割の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する義務があります。
相続人申告登記を一度すれば、その後の登記義務まで全部なくなるわけではありません。
一人の申出で全員が履行済みになるとは限りません
相続人申告登記は、申出をした相続人について義務を履行したものとみなす制度です。一人が自分についてだけ申し出た場合、他の相続人まで当然に義務を果たしたことにはなりません。
誰について申出がされているのかを確認しておきましょう。
通常の相続登記ができる場合もあります
遺産分割が既にまとまっている、遺言で不動産を取得する人が決まっているなど、通常の相続登記を進められる場合には、相続人申告登記を経由する必要がないこともあります。
簡便さだけで選ばず、現在の相続状況に合う方法を検討します。
実務上の補足
相続関係を確認するために集めた戸籍、固定資産関係の資料、遺言書の有無、相続人間の連絡記録などは、その後の遺産分割や相続登記で必要になることがあります。
取得した相続人名義への相続登記を行った上で、買主への所有権移転登記を進めます。抵当権を設定する場合なども同様に、権利関係を公示する相続登記が必要です。
相続人申告登記は、遺産分割が難しいときに義務違反を避けるための有用な仕組みです。しかし、それ自体が遺産分割や正式な名義変更を終わらせる制度ではありません。
相続登記の義務化をきっかけに「相続人申告登記」という制度を利用した方もいるでしょう。遺産分割がまとまっていない場合に、期限内の義務を簡易に履行できる便利な制度ですが、「相続人申告登記をした=不動産の相続登記が全部終わった」という意味ではありません。
相続人申告登記は、不動産の権利関係を公示する通常の相続登記とは役割が異なります。「この土地は長男が相続した」という取得結果が登記されるわけではありません。
参考情報
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