成年後見制度が大きく変わります 「一度始めたらやめにくい」制度から、必要な支援を必要な範囲で利用する制度へ
「認知症になった親の不動産を売却したい」「銀行から成年後見人を付けてくださいと言われた」「遺産分割をするために成年後見制度が必要になった」。成年後見制度について、このような場面で初めて知る方は少なくありません。2026年6月、成年後見制度の仕組みを大きく変更する法律が成立しました。
なぜ成年後見制度を大きく変えるのでしょうか
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産や生活を守るための重要な制度です。
一方で、現在の制度については、「必要な手続が終わっても利用を終了しにくい」「本人に必要な支援以上に権限が広くなる場合がある」「本人の意思をもっと尊重できる制度にできないか」といった課題が指摘されてきました。
高齢化や単身世帯の増加などにより、必要とされる支援も多様になっています。
現在は「後見・保佐・補助」の3段階です
現在の制度では、本人の判断能力の程度によって大きく後見・保佐・補助の3つに分かれています。
特に成年後見人には、本人に代わって契約などを行う広い代理権や、本人が行った一定の法律行為を取り消す権限があります。
本人を守るためには非常に強力な仕組みですが、その反面、本人自身ができることまで必要以上に制限してしまう可能性も課題とされてきました。
改正後は「補助」を基本にします
今回の改正の大きなポイントは、現在の後見と保佐を廃止し、補助制度に一元化することです。
ただ名前を「補助」に統一するだけではありません。考え方そのものが変わります。
例えば「不動産の売却だけ支援が必要」という考え方へ
例えば、一人暮らしをしている高齢の方がいるとします。
日常の買い物や生活費の管理は自分でできる。しかし、「老人ホームへ入居するため自宅を売却する」という大きな契約については、一人で判断することが難しい。
現在の制度では本人の判断能力の程度を基準として、後見・保佐・補助のどれに該当するのかを考えます。
改正後は、どの行為について、どのような支援が必要なのかという考え方が、より重視されることになります。
「一度始めたら原則ずっと」も変わります
現在の成年後見制度について、ご相談の際に特に注意して説明することの一つが、「必要だった手続が終わったからといって、簡単に成年後見制度を終了できるわけではない」という点です。
例えば、「認知症の父の不動産を売却するため成年後見人を付けた」という場合。不動産の売却が終わったとしても、それだけを理由に成年後見制度が当然に終了するわけではありません。
今回の改正では、制度を利用する必要がなくなった場合に利用を終了できる仕組みが設けられます。これは非常に大きな変更です。
「必要な期間だけ利用したい」というニーズに対応します
例えば遺産分割のために支援が必要になった場合、その遺産分割が終了し、その後は別の方法で本人を支援できるのであれば、「成年後見制度をずっと利用し続ける必要があるのか」という問題がありました。
今回の改正は、必要な範囲、必要な期間で制度を利用したいというニーズに対応する方向の見直しです。
本人の意思を尊重することも明確になります
成年後見制度は、本人を「守る」制度です。しかし、本人を守ることを重視するあまり、本人自身の意思や希望が置き去りになってはいけません。
今回の改正では、補助人を選任する際に本人の意思を尊重することや、本人の意向を把握することも重視されます。
成年後見制度の考え方が、「本人の代わりに決める」ことを中心とした制度から、「本人が必要とする部分を支援する」制度へ大きく変わっていく、と考えると分かりやすいと思います。
成年後見人を途中で交代しやすくする見直しも
現在の制度では、成年後見人などが一度選任されると、本人や家族が単に「別の人に代えてほしい」と希望するだけでは、簡単に交代できるわけではありません。
今回の改正では、本人の利益のため特に必要がある場合には、補助人を解任できる仕組みが設けられます。
では、今の成年後見制度はもう使わない方がいい?
ここは注意が必要です。
今回の法律は成立しましたが、新しい成年後見制度はまだ始まっていません。
成年後見制度の見直し部分については、2026年6月24日の公布から2年6か月を超えない範囲内で、政令により定める日に施行されます。
成年後見制度だけが選択肢ではありません
そしてもう一つ大切なのは、判断能力が低下したら、必ず成年後見制度を利用しなければならないというわけではないことです。
本人がまだ十分に判断できる段階であれば、将来に備えて任意後見契約を検討したり、遺言を作成したり、財産の管理方法を家族と整理したり、といった準備ができる場合があります。
どの方法が適切なのかは、本人の年齢、判断能力、財産、ご家族の状況、将来何を心配しているのかによって変わります。
「制度を使うか」より「何に困っているのか」から考える
成年後見について相談するとき、「成年後見人を付けた方がいいでしょうか」という質問から始まることがあります。
しかし、本当はその前に、何をするために支援が必要なのかを整理することが大切です。
不動産を売却したいのか。遺産分割をしたいのか。預貯金を管理する必要があるのか。施設への入居契約をする必要があるのか。今後の財産管理全体が心配なのか。
目的によって検討する方法は変わります。
今回の成年後見制度の改正も、まさに「その人に必要な支援は何なのか」を重視する方向への転換といえます。
大志法務事務所では制度が変わるまでの動きもお伝えしていきます
今回の成年後見制度改正は、現在の成年後見制度の大きな見直しです。
ただし、法律が成立したばかりで、具体的な施行日や実際の運用については今後さらに明らかになっていきます。
大志法務事務所コラムでも、新制度の施行日や具体的な手続が明らかになりましたら、その時点の情報を改めてお伝えします。
成年後見制度を検討するときには、「判断能力が低下しているから後見人を付ける」とすぐに結論を出すのではなく、「本人は何ができて、何について支援が必要なのか」を確認することが大切です。
大志法務事務所では、成年後見だけでなく、相続、遺言、不動産登記なども含め、それぞれの状況に応じてご案内しています。
参考情報
掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。
