01 / INHERITANCE
家族が亡くなった後の手続
死亡後の手続は、期限の短いものから順に整理することが大切です。葬儀や役所手続と並行して、相続人、財産、遺言書の有無を確認します。
まず確認すること
- 遺言書があるか
- 相続人は誰か
- 預貯金、不動産、株式、保険、借入金などの財産
- 相続放棄を検討する事情があるか
- 相続税申告の可能性があるか
相続放棄や相続税申告には期限があります。財産が不明な場合でも、早めに全体像を確認してください。
02 / REGISTRATION
相続登記義務化で確認すること
相続した不動産の名義変更は、一定の期限内に申請する必要があります。現在の相続だけでなく、過去に発生して未登記の相続も確認が必要です。
よくある見落とし
- 固定資産税通知書に載っていない私道や山林
- 祖父母や曾祖父母名義のままの土地
- 共有持分のみ相続している不動産
- 建物が未登記または増築部分が未登記
- 相続人の一部が海外在住・行方不明
03 / CORPORATE
会社登記を忘れやすい場面
会社や法人の登記事項に変更が生じた場合、変更登記が必要です。実際には業務上の変更だけ済ませ、登記が後回しになることがあります。
- 役員の任期満了・再任
- 代表者の住所変更
- 本店移転
- 商号・事業目的の変更
- 増資・減資
- 解散・清算人就任・清算結了
04 / WILL
遺言を検討した方がよいケース
遺言は財産の多い方だけのものではありません。相続人同士で判断が分かれやすい事情がある場合、遺言が手続の負担軽減につながることがあります。
- 子どもがいない夫婦
- 再婚し、前婚の子がいる
- 特定の相続人に自宅や事業を引き継がせたい
- 相続人以外に財産を渡したい
- 不動産が多く、分けにくい
- 相続人間の関係に不安がある
05 / REAL ESTATE
空き家・共有不動産を放置しないために
相続した不動産を利用しない場合でも、管理、固定資産税、売却、解体、共有関係などの問題が残ります。名義変更だけでなく、その後の活用や処分も見通して検討します。
