ご相談全般
何を相談すればよいか整理できていません。
そのままの状態でご相談ください。困っていること、いつから起きているか、関係者、届いた書類などを伺い、必要な手続を整理します。
相談時に書類が揃っていなくても大丈夫ですか。
大丈夫です。本人確認書類と、お手元にある通知書、権利証、戸籍、固定資産税資料、契約書などをご持参ください。不足資料は相談後にご案内します。
費用はいつ分かりますか。
事情と必要な手続を確認したうえで、報酬と登録免許税、証明書代、郵送費等の実費を分けてお見積りします。
本人以外の家族が相談できますか。
一般的な相談は可能ですが、正式な受任や本人確認、意思確認はご本人に行う必要があります。判断能力や入院等の事情がある場合は別の方法を検討します。
相続・遺言
相続登記は必ずしなければなりませんか。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。
相続人全員が事務所へ行く必要がありますか。
通常は代表の方から事情を伺い、必要に応じて郵送や個別の本人確認を行います。事案によって対応方法をご案内します。
亡くなった人の借金が心配です。
相続放棄には原則3か月の期間があります。預貯金だけでなく借入れ、保証、税金、請求書等を早急に確認し、必要に応じて期間伸長を検討します。
相続人の一人と連絡が取れません。
戸籍の附票等による住所調査を行い、それでも所在や連絡が困難な場合は不在者財産管理人や失踪宣告等を検討します。
遺言書を見つけました。開封してよいですか。
自筆証書遺言は、法務局保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所の検認が必要となることがあります。封印がある場合は勝手に開封せずご相談ください。
不動産登記
権利証をなくしました。
権利証・登記識別情報を再発行することはできませんが、本人確認情報や事前通知など、別の方法で登記できる場合があります。
住宅ローン完済後の書類を長く放置しています。
抵当権は自動では消えません。金融機関の合併や代表者変更、書類紛失等で追加確認が必要になることがあるため、早めの抹消登記をおすすめします。
相続した不動産をすぐ売れますか。
原則として、亡くなった方の名義のまま売却登記はできません。先に相続登記を行い、売主となる相続人を登記簿上明確にします。
会社・法人登記
同じ取締役が続投する場合も登記が必要ですか。
任期満了後に同じ方が再任する「重任」でも役員変更登記が必要です。株式会社では原則として変更から2週間以内です。
会社設立では何を決めますか。
商号、本店、事業目的、資本金、株主、役員、事業年度などを決め、定款作成・認証、出資、設立登記へ進みます。会社形態により手続が異なります。
本店を移転したら何が必要ですか。
移転先、定款の本店所在地の定め、管轄法務局が変わるかを確認し、株主総会や取締役会等の決議と登記を行います。
成年後見・裁判・許認可
成年後見を利用すると何ができますか。
家庭裁判所が選任した後見人等が、本人の財産管理や契約を支援します。本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助があります。
裁判所から書類が届きました。
まず提出期限を確認し、書類一式をご持参ください。司法書士の代理権の範囲を超える場合は弁護士への相談をご案内します。
農地を売買したいのですが、登記だけでよいですか。
農地法の許可・届出が必要となる場合があります。契約、許可、登記の順序を確認して進める必要があります。
相談前・手続全般
何を相談すればよいか自分でも整理できていません。
そのままで問題ありません。起きた出来事、関係者、手元の資料、今後の希望を伺い、必要な手続を整理します。
書類が一部しかありません。
手元にあるものだけで相談できます。不足資料は、取得先・取得方法・優先順位をご案内します。
他の専門家にも相談が必要ですか。
税務、紛争、境界、測量などが関係する場合は、税理士、弁護士、土地家屋調査士等との連携が必要になることがあります。
家族に知られず相談できますか。
相談内容は守秘義務の対象です。ただし、手続を進める段階で他の当事者への確認や書類取得が必要になることがあります。
相続・遺言
昔の相続登記が終わっていません。
何代分も相続が続いている場合でも、戸籍と登記記録から順に相続関係を確認します。相続人が増えているほど早めの着手が重要です。
相続人の一人が海外に住んでいます。
署名証明や在留証明など、日本の印鑑証明書・住民票に代わる書類を検討します。国や在留状況により準備が異なります。
遺言書を見つけました。開封してよいですか。
封印された自筆証書遺言は家庭裁判所での手続が関係するため、そのまま保管してご相談ください。法務局保管か公正証書かも確認します。
借金があるか分からない場合でも相続放棄できますか。
財産調査をしながら判断します。3か月の熟慮期間内に判断できない場合、家庭裁判所への期間伸長申立てを検討することがあります。
不動産・会社
住宅ローンを完済しましたが、抵当権抹消は必要ですか。
完済しても登記簿上の抵当権は自動では消えません。金融機関から受け取った書類を使って抹消登記を行います。
会社の役員が変わっていなくても登記が必要ですか。
任期満了後に同じ人が再任された場合も「重任」の登記が必要です。定款と過去の登記から任期を確認します。
会社の目的に新事業が書かれていません。
許認可や取引条件との関係を確認し、株主総会等で定款変更を決議した上で目的変更登記を行います。
ここにない疑問もご相談ください
個別事情を伺い、必要な手続と見通しを整理します。
