遺言書もデジタルの時代へ? 2026年、遺言制度が大きく変わることになりました

「遺言書は自分の手で紙に書くもの」。そんなイメージをお持ちの方も多いと思います。ところが2026年6月、遺言制度を大きく見直す法律が成立しました。今回の改正では、これまでにはなかった、電子データ等を利用して作成し、法務局で保管する新しい遺言の仕組みが設けられることになりました。新しい制度は「保管証書遺言」と呼ばれます。

これまでの遺言は大きく「自筆」と「公正証書」

現在、一般的に利用されている遺言としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、原則として本人が遺言書の本文などを自書して作成します。公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

また、自筆証書遺言については、法務局で遺言書を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」もあります。法務局で保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になるなどのメリットがあります。

新しく「保管証書遺言」が創設されます

今回の改正で新たに設けられるのが「保管証書遺言」です。

法務省は、電子データ等で作成し、法務局において保管する新しい方式の遺言として案内しています。

これまでの自筆証書遺言では、「自筆」という名前のとおり、本人が手書きすることが原則でした。しかし、新制度ではデジタル技術を活用した遺言作成が可能になる方向です。

将来的には、「長い遺言を全部手書きするのが大変」「パソコンなどを使って遺言を作成したい」という方にとって、選択肢が増えることになります。

ただし、今すぐパソコンで遺言を書けば有効になるわけではありません

ここは非常に重要です。

今回法律が成立したからといって、今日からパソコンで遺言を書いて保存しておけば有効になるということではありません。

新しい保管証書遺言については、法務局のシステム改修などが必要になるため、公布の日から3年を超えない範囲内で政令により定める日に施行される予定です。

2026年8月現在はまだ準備段階です 現時点で遺言を作成する場合には、現在の法律に従って、自筆証書遺言や公正証書遺言などを利用する必要があります。

「電子化=簡単に遺言できる」ということでもありません

デジタルで作成できるようになると、「スマホで文章を書いておけば遺言になるのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、今回の制度は単に電子ファイルを残せばよいというものではありません。新しい保管証書遺言は、法務局による本人確認や保管の仕組みを組み合わせる制度として設計されています。

ですから、メールの下書き、Wordファイル、スマートフォンのメモ、動画メッセージなどを単に残しておけば、新しい遺言制度として有効になる、という意味ではありません。

遺言の「押印」についても見直されます

今回の改正では、遺言制度に関する押印のルールについても見直しが行われます。

法務省は、遺言制度の改正のうち押印の任意化等について、保管証書遺言の創設とは別の施行時期を設けています。

長年、日本の法律手続では「署名と押印」がセットのように扱われてきました。遺言についてもデジタル化や社会の変化に合わせて、制度そのものが見直され始めています。

遺言を作りやすくなることは良いことです

大志法務事務所としても、遺言の選択肢が増え、利用しやすくなること自体は良いことだと考えています。

遺言を残しておけば、「誰にどの財産を引き継いでもらいたいのか」という本人の意思を明確にすることができます。遺産分割をめぐるご家族の負担を減らせる場合もあります。

これまで、「全部手書きするのは大変だから」という理由で遺言作成をためらっていた方にとって、新制度は利用を考えるきっかけになるかもしれません。

それでも、大志法務事務所では公正証書遺言をおすすめします

以前のコラムでもお伝えしましたが、大志法務事務所では、遺言を作成される場合、基本的には公正証書遺言をおすすめしています。

新しいデジタル遺言制度が始まっても、この考え方の基本は変わりません。

遺言で最も重要なのは 「簡単に作れること」ではなく、「亡くなった後に本人の希望をできるだけ確実に実現できること」だと考えているからです。

遺言で難しいのは「入力方法」より「内容」です

遺言をパソコンで入力できるようになれば、書く作業そのものは楽になります。しかし、本当に難しいのはそこではありません。

例えば、「自宅は長男に」「預金は長女に」と考えたとしても、他にどのような財産があるのか、相続人は誰なのか、遺留分の問題はないか、不動産の記載は正確か、遺言執行者を指定した方がよいか、などを考える必要があります。

紙で書くか、パソコンで作るかという問題と、遺言の内容が適切かという問題は別です。

公正証書遺言には公証人が関与します

公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が遺言作成に関与します。

本人の意思を確認しながら公正証書として作成され、公証役場側でも保存されます。そのため、形式上の不備によって遺言が無効になる危険を減らすことができます。相続が始まった後の家庭裁判所による検認も不要です。

新しい制度ができることで遺言の選択肢は増えますが、「できるだけ確実な遺言を残したい」という場合には、公正証書遺言は引き続き有力な方法だと考えています。

新制度は「始まってから考えればいい」?

今回の新しい保管証書遺言はまだ施行されていません。

では、「数年後に便利な制度が始まるなら、それまで遺言を作らなくてもいい」のでしょうか。これはおすすめできません。

遺言は、将来必要になったときに本人が必ず作れるとは限りません。年齢や健康状態によっては、後になって遺言能力が問題になる場合もあります。

今、「誰に何を残したいのか」という考えがあるのであれば、現在利用できる制度の中で準備しておくことが大切です。

遺言制度はこれからさらに変わっていきます

2026年6月の改正は、遺言制度にとって大きな転換点です。紙と手書きを中心としてきた遺言の世界にも、デジタル化が本格的に入ってきます。

ただし、法律が成立したばかりで、今後、施行日や具体的な手続方法などがさらに示されていきます。

大志法務事務所コラムでも、新しい制度の具体的な利用方法や施行日が決まりましたら、その時点の情報を改めてお伝えしたいと思います。

遺言を考えるときには、「どんな方法で作るか」だけではなく、「自分の財産を誰にどのように残したいのか」をまず考えることが大切です。

大志法務事務所では、公正証書遺言を中心に、それぞれのご家族や財産の状況に応じて遺言についてご案内しています。

参考情報

掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。

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