自分で書いた遺言書、家に置いておいて大丈夫? 法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」

「遺言書を作っておいた方がいいとは思うけれど、公正証書にするほどでもない」「自分で書いた遺言書を家に置いておいて、ちゃんと家族に見つけてもらえるだろうか」。そんな心配をされる方もいらっしゃると思います。自分で作成する「自筆証書遺言」は比較的手軽ですが、紛失したり、相続が始まっても発見されなかったりする可能性があります。そこで利用できるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。

自分で書いた遺言書を法務局が保管します

自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です。2020年7月に始まり、現在も利用できます。

法務局で保管されるため、自宅で保管する場合に比べて、遺言書の紛失や、誰かによる破棄・改ざんなどの危険を減らすことができます。保管申請の手数料は、遺言書1件につき3,900円です。

家庭裁判所の「検認」が不要になります

法務局で保管してもらう大きなメリットの一つが、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になることです。

通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で検認の手続が必要になります。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書については、この検認が必要ありません。

相続が始まった後のご家族の負担を減らせるという点では、とても便利な制度です。

「遺言書が見つからない」という問題にも対応しています

遺言書は作るだけではなく、亡くなった後にその存在を知ってもらうことも大切です。

法務局の制度には、一定の条件のもとで、遺言書が保管されていることを相続人等へ知らせる通知の仕組みもあります。せっかく遺言書を書いたのに、「誰にも見つけてもらえなかった」という事態を防ぐためにも役立ちます。

ここまでを見ると、「それなら自筆証書遺言を法務局に預ければ十分なのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、大志法務事務所では、遺言についてご相談いただいた場合、基本的には公正証書遺言をおすすめしています。

法務局は「遺言の内容」まで保証してくれるわけではありません

ここが非常に重要です。

自筆証書遺言書保管制度では、法務局が遺言書を保管し、申請時に法律で定められた形式について外形的な確認を行います。しかし、書かれている遺言の内容そのものが法律的に問題ないか、遺言者の希望を確実に実現できる内容になっているかまで審査してくれる制度ではありません。

例えば、「長男に自宅を相続させたい」「預金は長女に渡したい」「この土地は孫に残したい」という希望があったとしても、家族構成や財産の内容によっては、遺留分などについて考える必要があります。

不動産の表示が不十分だったり、文章の意味が複数に解釈できたりすれば、相続が始まった後に問題となる可能性もあります。

保管と内容は別の問題です遺言書が安全に保管されていることと、遺言の内容が適切であることは別の問題です。

そこで「公正証書遺言」という選択肢があります

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言です。

自筆証書遺言と比べれば、作成に手間や費用はかかります。しかし、公証人が関与して作成するため、形式上の不備によって遺言が無効になる危険を大きく減らすことができます。

また、作成された公正証書遺言は公証役場側でも保存されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。そして公正証書遺言も、相続開始後に家庭裁判所で検認する必要はありません。

大志法務事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

遺言を作る一番の目的は、「遺言書を作った」という事実を残すことではありません。

自分が亡くなった後に、「自分の希望どおりに財産を引き継いでもらう」「残された家族ができるだけ困らないようにする」「相続人同士の争いをできるだけ防ぐ」ことが本来の目的だと考えています。

そのためには、単に遺言書が存在するだけでなく、実際の相続の場面で確実に使える遺言書を作ることが重要です。

その点を考えて、大志法務事務所では、遺言を作成されるのであれば公正証書遺言を基本的におすすめしています。

もちろん、自筆証書遺言が適している場合もあります

だからといって、自筆証書遺言書保管制度に意味がないわけではありません。

費用を抑えたい場合や、財産関係・相続関係が比較的シンプルな場合など、自筆証書遺言を選択することが適しているケースもあります。法務局で保管してもらえる現在の制度は、以前の「自宅で保管する自筆証書遺言」と比べれば、安心して利用しやすい仕組みになっています。

大切なのは、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが自分に合っているのか」を考えて選ぶことです。

遺言は「書き方」よりも「何をどう残すか」が大切です

遺言を考え始めたら、いきなり文章を書く必要はありません。

まず、「自分にはどんな財産があるのか」「誰に何を引き継いでもらいたいのか」「その結果、家族が困ることはないか」を整理するところから始めます。

そのうえで、自筆証書遺言にするのか、公正証書遺言にするのかを考えればよいと思います。

大志法務事務所では、安心して遺言を残すという観点から、公正証書遺言をおすすめしています。

「遺言を作ろうと思うけれど、何から始めればよいか分からない」という段階でも、内容に応じてご案内しています。

参考情報

掲載内容は2026年8月13日時点の公表情報をもとにしています。

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