会社の登記簿に社長の自宅住所が載っている? 代表取締役の住所を一部非表示にできる制度があります

会社を経営されている方から、「会社の登記簿を取ると、自宅の住所まで載ってしまうのですか?」と聞かれることがあります。株式会社の代表取締役については、氏名だけでなく住所も登記事項になっています。そのため、自宅を住所として登記している場合、会社の登記事項証明書などから自宅の所在地が分かることがあります。しかし現在は、一定の要件を満たして申し出ることで、代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書などに表示しないようにする「代表取締役等住所非表示措置」という制度があります。

「住所を登記しなくてよくなった」わけではありません

ここは誤解しやすいところです。

代表取締役等住所非表示措置を利用しても、代表取締役の住所そのものが登記事項でなくなるわけではありません。

登記簿には住所が記録されます。変わるのは、登記事項証明書などを取得した際の住所の表示方法です。

制度のポイント 「住所を登記しない制度」ではなく、「登記されている住所の一部を一般の証明書などに表示しない制度」と考えると分かりやすいでしょう。

どこまで見えなくなるのでしょうか

この措置が講じられると、登記事項証明書などでは、代表取締役等の住所について行政区画以外の部分が表示されなくなります。

例えば、自宅住所が一宮市内にある場合、町名・番地・マンション名や部屋番号などまで一般の登記事項証明書に表示される状態を避けられる可能性があります。

プライバシーの面から、この制度に関心を持たれる会社経営者は少なくないと思います。

誰でも、いつでも申し出られるわけではありません

ここが重要です。

「今の登記簿に住所が載っているから、住所だけ消してください」という単独の申出がいつでもできる制度ではありません。

株式会社について、設立登記や代表取締役等の就任・住所移転など、代表取締役等の住所を登記する一定の登記申請と同時に申し出る仕組みになっています。

そのため、「自宅住所を非表示にしたい」と考えている場合には、次回の役員変更登記などのタイミングも含めて確認することが大切です。

申出には一定の書類が必要です

住所非表示措置は、単に申請書にチェックを入れれば終わる制度ではありません。

会社の実在性を確認するための書面など、申出の内容に応じた書類が必要になります。

具体的に何を添付するのかは会社の状況などによって異なるため、実際に利用する場合には事前に確認した方が安心です。

非表示にするとメリットばかり?

「自宅住所を公開したくないのであれば、全員利用した方がよいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、住所の一部が確認できなくなることで、金融機関から融資を受ける際や、不動産取引などの際に、必要な書類が増える可能性があります。

会社の登記は、その会社や代表者について第三者が確認するための役割も持っています。

したがって、「住所を見られなくなる=必ずメリット」とだけ考えるのではなく、自社の取引状況なども考えて利用する必要があります。

会社の本店所在地を非表示にする制度ではありません

もう一つ区別しておきたいのが、会社の本店所在地と代表取締役個人の住所です。

住所非表示措置の対象となるのは、代表取締役等の住所です。

会社そのものの本店所在地を非表示にする制度ではありません。

代表取締役が引っ越したときにも登記が必要です

住所を非表示にできる制度ができたからといって、住所変更の登記が不要になるわけでもありません。

代表取締役の住所は登記事項です。

そのため、代表取締役が引っ越して住所が変わった場合には、会社の登記についても変更手続を確認する必要があります。

会社の本店は変わっていなくても、社長個人が引っ越したというだけで商業登記が必要になることがあります。

意外と忘れやすい部分です。

役員変更登記も忘れていませんか?

会社の登記については、住所だけでなく役員の任期にも注意が必要です。

株式会社では、定款の内容などによって役員の任期が決まっています。

同じ人が引き続き代表取締役や取締役を務める場合でも、任期が満了すれば、再任に伴う登記が必要になることがあります。

「社長も役員も何も変わっていないから、登記も何もしなくてよい」とは限りません。

特に長期間役員構成が変わっていない会社では、一度登記簿と定款を確認しておくことをおすすめします。

「登記簿をしばらく見ていない」という会社こそ確認を

会社を設立したときには司法書士に登記を依頼したものの、その後10年近く登記簿を確認していない、という会社もあります。

その間に、代表者が引っ越した、役員の任期が満了した、本店を移転した、事業内容が変わった、ということがあるかもしれません。

実際の会社の状態と登記簿の内容が違っていないか、一度確認してみるとよいでしょう。

会社についても、現在の状態を登記簿に正しく反映しておくことが大切です。

大志法務事務所では会社の登記も取り扱っています

大志法務事務所では、相続や不動産登記だけでなく、株式会社・合同会社・各種法人などの商業・法人登記も取り扱っています。

例えば、会社を設立したい、役員の任期が分からない、代表取締役が引っ越した、本店を移転した、会社の目的を変更したい、代表取締役の住所非表示措置を利用したい、といった場合です。

「何年も会社の登記をしていないけれど大丈夫だろうか」という場合も、まず現在の登記内容を確認するところから始めることができます。

会社の登記は、変更があったときだけ考えるのではなく、現在の会社の状態と登記簿が合っているかを定期的に確認することも大切です。

参考情報

掲載内容は2026年8月14日時点の公表情報をもとにしています。

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