会社の本店を移転したら、どんな登記が必要? 同じ法務局管内かどうかで手続も変わります
事務所を移転すると、郵便、銀行、税務、社会保険など多くの住所変更が必要になります。会社の場合、それに加えて法務局の「本店移転登記」も忘れてはいけません。移転先が同じ法務局の管轄内か、別の管轄かによって登記の進め方も変わります。
会社の住所に当たるのが「本店所在地」
株式会社や合同会社の登記簿には本店所在地が記録されています。実際の事務所を移転し、登記上の本店所在地が変わる場合には、本店移転登記が必要です。
単に郵便物の受取場所を変えただけなのか、登記上の本店そのものを移すのかを最初に整理します。
まず定款の本店所在地を確認
定款で「本店を愛知県一宮市に置く」のように市区町村まで定めている会社もあれば、より具体的な所在地を定めている会社もあります。
定款で定めた範囲を越えて移転する場合には、株主総会等で定款変更が必要になることがあります。移転先を決める前に現在の定款を確認しておくと手続が分かりやすくなります。
具体的な移転先を誰が決める?
株式会社の場合、定款の定め方や機関設計によって、株主総会で定款を変更し、その後に取締役等が具体的な本店所在地や移転日を決定する流れになることがあります。
必要な議事録や決定書を登記申請で使用するため、実際にどの機関で決めるべきかを会社ごとに確認します。
同じ法務局の管轄内か、管轄外か
本店移転は、旧本店と新本店を管轄する登記所が同じかどうかによって、申請の方法や登録免許税の扱いなどが異なります。
市をまたぐ移転でも同じ法務局の管轄になる場合がある一方、近距離の移転でも管轄が変わることがあります。住所だけで判断せず、法務局の管轄を確認します。
登記は原則2週間以内
株式会社では、本店移転という登記事項の変更が生じた場合、原則として本店所在地で2週間以内に変更登記を申請する必要があります。
引っ越し作業が終わってから登記を考えるのではなく、移転日、決議日、賃貸借契約、郵便転送などと一緒に登記日程も準備しておくと安心です。
本店移転で他に確認したい手続
登記のほかにも、税務署、都道府県・市町村、年金事務所、労働関係、金融機関、取引先などへの住所変更が必要になる場合があります。
また、許認可事業では、本店移転が許認可上の届出や変更申請に影響することがあります。登記だけで終わらせず、会社全体の変更手続を一覧にして進めると漏れを減らせます。
移転前に相談すると手続がスムーズです
本店移転登記は「新しい住所が決まった後に書類を作ればよい」と思われがちですが、定款変更が必要か、誰の決議が必要か、管轄が変わるかを事前に確認できれば準備しやすくなります。
大志法務事務所では、本店移転、役員変更、目的変更など、会社・法人の変更登記についてご相談を承っています。
移転日をいつにするかも重要です
本店移転登記では、いつ移転したのかが登記原因の日付になります。賃貸物件へ移る場合は契約開始日、実際に業務を開始する日、株主総会や取締役の決定日などを整理して、会社としての移転日を明確にします。
登記申請書、議事録、税務上の届出などで日付が食い違わないよう、移転スケジュールを先に決めておくことが大切です。
法務局の管轄は事前に調べられます
法務局のホームページでは商業・法人登記の管轄を確認できます。新本店の所在地が決まった段階で、旧本店と新本店の管轄登記所を確認しておけば、必要な申請を想定しやすくなります。
移転と同時に商号や目的、役員なども変更する場合には、まとめて登記できるかも検討します。
移転後の登記事項証明書が必要になる場面を想定
金融機関の口座変更、取引先との契約変更、許認可手続などでは、本店移転後の登記事項証明書を求められることがあります。
登記完了までの期間も考え、いつ新しい登記事項証明書が必要になるかを確認しておくと、他の手続との順番を組みやすくなります。
補足して確認しておきたいこと
管轄外移転では申請の仕組みが異なります
株式会社が本店を他の登記所の管轄へ移転する場合、旧本店所在地と新本店所在地の双方について必要な登記を行います。申請は旧本店所在地を管轄する登記所を経由し、同時に進める仕組みです。
管轄内移転と同じ感覚で準備すると不足が生じることがあるため、移転先が決まった時点で管轄を確認します。
許認可事業は登記以外の変更も確認
建設業、宅地建物取引業など許認可が必要な事業では、本店移転に伴う変更届や要件確認が必要になる場合があります。
登記だけでなく税務、社会保険、金融機関、許認可、取引先などの変更先を一覧化して進めると漏れを防ぎやすくなります。
参考情報
掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。
