会社で新しい事業を始めたい 「目的」の変更登記が必要になるのはどんなとき?
会社で新しいサービスや事業を始めるとき、営業準備や契約ばかりに目が向きがちですが、現在の定款と登記簿に記載された「目的」も確認しておく必要があります。会社の目的は登記事項ですので、新しい事業が現在の目的に含まれていない場合には、定款変更と目的変更登記を検討します。
会社の「目的」は何のためにある?
株式会社や合同会社は、定款に会社の目的を定めます。会社がどのような事業を行うのかを対外的に示す重要な事項であり、商業登記簿にも記録されます。
設立時には将来の事業をある程度見込んで目的を定めますが、事業を続けるうちに新しい分野へ進出することもあります。
新しい事業が現在の目的に含まれているか確認
目的の文言は、完全に同じ名称の事業が書いていなければ必ず変更が必要、という単純なものではありません。既存目的からその事業が読み取れるか、関連する事業として含まれるかを確認します。
新事業の内容が現在の目的から大きく離れている場合には、目的を追加してから事業を始める方が分かりやすいでしょう。
株式会社の目的変更は定款変更です
株式会社で目的を追加・削除・変更する場合、定款変更が必要です。原則として株主総会の特別決議により目的変更を決議します。
決議内容を議事録に残し、その変更後の目的をもとに法務局へ変更登記を申請します。
登記は原則2週間以内
株式会社の目的は登記事項ですので、目的変更の効力が生じた日から原則として2週間以内に本店所在地で変更登記を申請する必要があります。
新サービスの開始日や許認可申請の日程が決まっている場合は、株主総会・登記の日程を逆算して準備します。
許認可が必要な事業では目的の文言が重要になることも
建設業、宅地建物取引業、古物営業など、事業によっては許認可や届出が必要です。許認可申請の際に定款目的や登記事項証明書を確認される場合があります。
登記上は広く読める文言でも、許認可を担当する行政庁が求める表現がある場合がありますので、許認可の要件も事前に確認します。
将来やるかもしれない事業を何でも入れればいい?
将来予定している事業を目的に入れておくことはできますが、あまりに多く無関係な目的を並べると、取引先や金融機関から見た会社の事業内容が分かりにくくなることがあります。
現在の事業と現実的な将来計画を整理し、会社として説明しやすい目的にしておくことが大切です。
目的変更と一緒に他の登記事項も確認
新規事業をきっかけに本店移転、役員追加、商号変更などを行う場合には、同時期に複数の変更登記が必要になることがあります。
別々に決議・申請するより一緒に準備した方がよい場合もあるため、変更予定をまとめて確認すると効率的です。
新規事業を決めたら定款と登記簿を確認
大志法務事務所では、会社の目的変更、本店移転、役員変更などの商業・法人登記についてご相談を承っています。
「この新規事業は今の目的でできるのか」「許認可のために目的を追加したい」という段階から、現在の定款と登記内容を確認して進めます。
金融機関や取引先から目的追加を求められることも
新しい融資や取引を始める際、登記事項証明書を提出したところ、予定する事業が目的に入っているか確認されることがあります。
事業開始後に慌てて目的変更をするより、事業計画が具体化した段階で定款と登記簿を確認しておく方がスムーズです。
目的変更の登記をした後は定款も更新して保管
目的変更の登記が終わっても、社内で保管している定款が設立時の古い内容のままでは、後でどれが現在の定款か分からなくなることがあります。
株主総会で変更した内容を反映した定款を整理し、議事録と一緒に会社の重要書類として保管しておきましょう。
変更前の目的も履歴として登記に残ります
商業登記では変更登記をすると、過去の登記事項が履歴として確認できる場合があります。会社の事業の変遷を外部から見られることも意識し、目的の追加・削除は内容を整理して決めましょう。
補足して確認しておきたいこと
目的変更は株主総会の特別決議が原則
株式会社で定款の目的を変更する場合は、原則として株主総会の特別決議による定款変更が必要です。決議内容を議事録に残し、その後に目的変更登記を申請します。
新規事業の開始日が決まっている場合は、株主総会と登記の日程も逆算して準備します。
登記期限と他の変更登記をまとめて確認
目的変更のように登記事項へ変更が生じた場合、株式会社では原則として変更の事由が生じてから2週間以内の登記が必要です。
同時期に本店移転、役員変更、商号変更などがあるなら、一緒に準備できるか確認すると手続を整理しやすくなります。
参考情報
掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。
