会社の名前を変えたら登記も必要?「商号変更」で忘れやすい手続を確認
会社を経営していると、事業内容の変化やブランドの見直しなどをきっかけに、会社名を変更することがあります。
株式会社であれば「株式会社○○」という会社名、合同会社であれば「合同会社○○」という会社名が商号です。
名刺やホームページの会社名を変えれば終わり、というわけではありません。登記されている商号を変更する場合には、商号変更の登記が必要です。
今回は、会社名を変更するときに確認しておきたいポイントを分かりやすく整理します。
商号は会社の重要な登記事項です
商業登記は、会社の商号や本店所在地、役員などの基本情報を公示する制度です。法務省も、こうした基本情報を正しく登記することが会社の信用や取引の安全につながると案内しています。
たとえば、「株式会社大志商事」という会社が、「株式会社大志パートナーズ」へ会社名を変更する場合です。
単に看板や名刺を書き換えるだけでは、登記簿上は以前の「株式会社大志商事」のままです。
会社として正式に商号を変更したのであれば、その内容を登記簿にも反映させる必要があります。
株式会社では定款変更が必要になります
株式会社の商号は定款に記載されています。
そのため商号を変更するときは、原則として株主総会で定款変更の決議を行います。
たとえば、現在の商号「株式会社大志商事」を、変更後「株式会社大志パートナーズ」とする場合には、まず会社内部で正式に商号変更を決定し、その内容に基づいて法務局へ変更登記を申請します。
法務局も、株式会社について「商号・目的の変更、本店移転」を変更登記の代表的な手続として案内しています。
新しい会社名は自由に決められる?
基本的には会社が商号を決めることができますが、何でも自由というわけではありません。
たとえば株式会社であれば、商号の中に「株式会社」という文字を使用する必要があります。
また、同一の本店所在地で同一の商号を登記することはできません。
さらに法律上登記できるかどうかとは別に、実務では、他社と非常によく似た会社名ではないか、有名企業やブランドと紛らわしくないか、商標上の問題がないか、インターネット検索で混同されないか、希望するドメイン名を取得できるか、なども確認しておいた方が安心です。
法務省では、オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査についても案内しています。
商号変更登記だけ終わればよいわけではありません
実務で大変なのは、むしろ登記後かもしれません。
会社名が変われば、さまざまなところで名称変更が必要になります。
たとえば、銀行口座、税務関係、社会保険、許認可、取引先との契約、請求書、名刺、封筒、ホームページ、メールアドレス、各種サービスの契約などです。
そのため、商号変更をするときには「登記だけ」ではなく、会社名が使われている場所をあらかじめ一覧にしておくことをおすすめします。
法人番号そのものは変わりません
会社名を変更すると、「法人番号も新しくなるのでは?」と思われることがあります。
しかし、商号を変更しただけで法人番号が新しくなるわけではありません。
商号変更登記をすると、法務省から国税庁へ登記情報が連携され、法人番号公表サイトの基本情報にも反映される仕組みになっています。法務省によると、商号・名称や所在地の変更登記の情報は国税庁へ自動的に連絡されます。
逆に、会社名を実際には変更しているのに変更登記をしていなければ、古い会社名の情報が残る原因になります。
不動産を持っている会社はもう一つ確認
会社が土地や建物を所有している場合は、2026年から始まった住所等変更登記の仕組みとの関係も確認しておきたいところです。
法人については、不動産の所有権登記に会社法人等番号が登記されている場合、商業・法人登記上の会社名や本店所在地の変更を法務局が確認し、不動産登記側の名称・住所を職権で変更する「スマート変更登記」の仕組みがあります。
つまり、会社の商号変更は商業登記だけの問題ではなく、会社が所有する不動産の登記にも関係してきます。
不動産を多数所有している会社では特に確認しておきたいポイントです。
会社名変更の前にスケジュールを作る
商号変更は、単に登記申請書を提出するだけの手続ではありません。
たとえば、株主総会で商号変更を決議する → 商号変更日 → 変更登記 → 銀行・税務・社会保険等の変更 → 取引先への案内 → 名刺・ホームページ等の変更、という流れになります。
新しい会社名を広告やホームページで大きく発表してから、「登記がまだ終わっていなかった」となると、契約書や請求書などで旧商号と新商号が混在することがあります。
会社名変更日は、登記だけでなく周辺手続まで含めて決めておくとスムーズです。
「会社名を変えただけ」と思わず登記簿も確認
会社の商号は、取引先や金融機関などが会社を確認する重要な情報です。
会社名を変更した場合には、社内で変更を決める → 商号変更登記をする → 周辺の登録や契約を変更する、という順序で整理しておくことが大切です。
大志法務事務所では、株式会社・合同会社などの商業・法人登記についてご相談を承っています。
「会社名を変更したいが、何から始めればよいか分からない」「本店移転や目的変更も一緒にしたい」という場合も、変更内容を整理したうえで必要な登記をご案内します。
