実家は長男、お金は弟へ――相続で使われる「代償分割」とは?

親が亡くなり、主な相続財産が実家だけだった場合、「兄弟で2分の1ずつ共有するしかないのでは?」と思われることがあります。

しかし、不動産を必ず共有名義にしなければならないわけではありません。

たとえば、長男が実家を単独で相続し、その代わりに長男から弟へお金を支払うという分け方があります。

これが「代償分割」と呼ばれる方法です。

今回は、実家など分けにくい不動産を相続するときに知っておきたい代償分割について解説します。

そもそも遺産は「全部を同じ割合」に分けなくてもよい

たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人だったとします。

相続財産が、実家 2,000万円、預貯金 ほとんどなし、というケースを考えてみます。

法定相続分を意識すると、「兄弟それぞれ2分の1だから、実家も2分の1ずつ登記する」と考えたくなるかもしれません。

しかし、相続人全員で遺産分割協議が成立すれば、必ずしも個々の財産を法定相続分どおりに共有する必要はありません。

法務局も、相続人の間で亡くなった方の財産をどのように分けるか話し合った場合について、「遺産分割協議」による相続登記の手続を案内しています。

代償分割なら「実家を1人の名義」にできます

先ほどの例で、長男は実家に住み続けたい、次男は実家を必要としていない、という場合を考えてみます。

そこで、長男が実家を単独で相続する、その代わりに、長男が次男へ一定のお金を支払う、という方法を取ることがあります。

これが代償分割です。

国税庁の資料でも、代償分割は、共同相続人のうち一人または数人が相続財産の現物を取得し、その取得者が他の共同相続人に対して債務を負担する方法と説明されています。

不動産そのものを細かく分けるのではなく、お金を使って相続人間のバランスを調整するわけです。

共有名義にしなくて済むのが大きなメリット

昨日のコラムでは、実家を兄弟の共有名義にした場合の注意点を取り上げました。

共有名義にすると、将来実家全体を売却するときなどに、共有者全員で対応する必要があります。

さらに共有者の一人が亡くなれば、その持分について次の相続が発生し、関係者が増えていく可能性があります。

その点、代償分割によって、長男 実家を単独取得、次男 代償金を取得、という形にできれば、実家そのものは長男単独の所有となります。

「誰がその不動産を持つのか」が明確になることは、将来の管理や処分を考えるうえで大きな利点です。

ただし「1,000万円払えばいい」と単純には決まりません

ここで注意したいのが、代償金をいくらにするかです。

実家の価値が2,000万円、兄弟2人の法定相続分がそれぞれ2分の1だから、「長男から次男へ1,000万円払えばいい」と考えるかもしれません。

しかし、不動産の「価値」をどう考えるかによって金額は変わります。

固定資産税評価額、相続税評価額、実際に売却できそうな価格など、不動産にはさまざまな評価の考え方があります。

さらに、預貯金や株式など他の相続財産があれば、それも含めて遺産全体を考える必要があります。

そのため、代償分割を検討するときは、単純に不動産価格を人数で割ればよいとは限りません。

代償金を払えるかどうかも重要です

代償分割には、もう一つ大きな問題があります。

不動産を取得する相続人に、代償金を支払う資力が必要になることです。

たとえば実家が3,000万円相当で、相続財産にはほとんど預貯金がないとします。

長男が実家を取得することで兄弟間の調整として多額の代償金が必要になっても、長男自身にそのお金がなければ支払えません。

国税庁の資料でも、代償分割について、具体例として相続人自身の預金を取り崩して代償金を支払う場合が示されています。

つまり、「共有を避けたいから代償分割にしよう」と思っても、実際に支払えるかまで考える必要があります。

「あとでお金を渡せばいい」ではなく協議書に明記する

代償分割をするのであれば、遺産分割協議の内容を明確にしておくことが重要です。

たとえば、「長男が不動産を相続する」ということだけを書き、「その代わりに次男へ500万円を支払う」という部分を書かずに、後から兄弟間でお金を渡すという方法はおすすめできません。

なぜそのお金を支払ったのかが書面上分からなくなってしまうからです。

代償分割として行うのであれば、誰がどの財産を取得するのか、誰が誰に代償金を支払うのか、代償金はいくらか、いつまでに支払うのかなどを遺産分割協議書で明確にしておくことが大切です。

相続登記で遺産分割協議書を使用する場合、法務局の案内では、法定相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する方法が示されています。

売ってお金を分ける「換価分割」という方法もあります

誰も実家に住む予定がないのであれば、「実家を誰が取得するか」を決めること自体が目的ではない場合もあります。

そのような場合には、不動産を売却し、その代金を相続人で分ける「換価分割」という方法もあります。

国税庁の資料では、現物分割は遺産を現物のまま分ける、代償分割は一部の相続人が財産を取得し、他の相続人へ代償を負担する、換価分割は財産を金銭に換えて、その代金を分ける、という違いが整理されています。

実家を残したい人がいるのか、誰も使わないのかによっても、適した方法は変わってきます。

相続登記の名義は「遺産分割の結果」に合わせます

遺産分割協議によって、「実家は長男が相続する」と決まったのであれば、その内容に基づいて相続登記を申請します。

法務局では現在も「相続・遺産分割」による所有権移転登記の申請書や記載例を公開しています。

また、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、遺産分割によって不動産を取得した相続人には、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務があります。

遺産分割協議が終わったら、協議書を作って保管するだけではなく、相続登記まで進めることが必要です。

「公平に分ける=共有」とは限りません

相続では、「兄弟だから平等に」という考えから、すべての財産を共有にしようとすることがあります。

しかし、財産の種類によっては、共有することが必ずしも使いやすい分け方とは限りません。

特に実家や収益不動産などは、将来の管理や売却まで考える必要があります。

誰か一人が不動産を取得して代償金を支払う方がよいのか。

不動産を売却して代金を分けた方がよいのか。

共有して所有し続ける方がよいのか。

大切なのは、法定相続分の数字だけを見るのではなく、その財産を今後どうするのかまで考えて分け方を決めることです。

大志法務事務所では、遺産分割協議に基づく相続登記についてご相談を承っています。

不動産を誰の名義にするのか迷っている段階でも、登記手続の観点からそれぞれの方法をご説明します。

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