元気なうちに任意後見契約を結んだら、その日から財産管理を任せることになる?
任意後見が始まるのは「任意後見監督人」が選任された後です
「将来、認知症になったときに備えて、娘と任意後見契約を結んでおきたい」
「契約を結んだら、その日から通帳や不動産の管理を娘に任せることになるのだろうか」
老後の財産管理を考える中で、こうした疑問を持つ方がいます。
任意後見制度は、自分に十分な判断能力があるうちに、将来の支援者と支援内容を決めておける制度です。
ただし、任意後見契約を結んだからといって、その日から直ちに任意後見が始まるわけではありません。
任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときです。
今回は、任意後見契約を結んでから実際に支援が始まるまでの流れと、契約前に確認しておきたいポイントをご説明します。
任意後見は「将来のための予約」です
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が成年後見人などを選任する制度です。
一方、任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、
「将来、誰に支援してもらうか」
「どのような手続を任せるか」
を本人自身が決めます。
例えば、
- 信頼できる子ども
- 兄弟姉妹や親族
- 友人
- 司法書士や弁護士などの専門職
- 法人
などを、将来の任意後見人になる人として選ぶことができます。
自分の希望を反映しやすいことが、任意後見制度の大きな特徴です。
ただし、これは将来に備えるための契約です。契約を結んだ時点では、相手はまだ「任意後見人」ではなく、任意後見受任者という立場になります。
任意後見契約は公正証書で作成します
任意後見契約は、当事者同士で契約書を作成しただけでは成立しません。
法律により、公証人が作成する公正証書によって契約する必要があります。
公証人は、本人の意思や契約内容を確認した上で、任意後見契約公正証書を作成します。
契約が成立すると、公証人からの嘱託により、法務局で任意後見契約の内容が登記されます。
この登記によって、
- 任意後見受任者が誰なのか
- どのような代理権が与えられているのか
- 任意後見監督人が選任されているか
などを、登記事項証明書によって確認できるようになります。
自筆の契約書や、市販のひな型へ署名しただけでは、任意後見契約にはならない点に注意が必要です。
契約を結んだだけでは任意後見は始まりません
任意後見契約を結んだ後も、本人に十分な判断能力がある間は、原則として本人が自分の財産を管理し、必要な契約や手続を行います。
任意後見が始まるまでの基本的な流れは、次のとおりです。
- 本人に十分な判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結ぶ
- その後、認知症などによって本人の判断能力が不十分になる
- 本人、配偶者、一定範囲の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ申立てをする
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
- 任意後見契約の効力が生じ、任意後見人による支援が始まる
つまり、認知症と診断されたことや、家族が「そろそろ支援が必要だ」と判断したことだけで、自動的に任意後見が始まるわけではありません。
家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されることが必要です。
元気なうちから手続を任せたい場合はどうする?
任意後見契約を検討する方の中には、
「判断能力には問題がないが、足腰が弱くなり、銀行や役所へ行くことが難しい」
「入院中のため、不動産や公共料金の手続を家族に任せたい」
という方もいます。
しかし、判断能力が十分にある段階では、任意後見契約だけを結んでいても、任意後見人による支援はまだ始まりません。
このような場合には、任意後見契約とは別に、現在の財産管理や手続を任せるための財産管理等委任契約を結ぶ方法があります。
現在は財産管理等委任契約に基づいて支援を受け、将来、判断能力が低下したら任意後見制度へ移行する形は、一般に「移行型」と呼ばれています。
もっとも、任せる財産や権限の範囲が広すぎると、本人が意図しない取引が行われる危険もあります。
任意後見契約と財産管理等委任契約は、目的と効力が異なります。それぞれの役割を理解し、必要な範囲を具体的に定めることが重要です。
任意後見人に任せられるのは、契約で定めた手続です
任意後見人は、本人に代わって何でもできるわけではありません。
任意後見人が代理できるのは、任意後見契約の「代理権目録」などに記載された手続です。
具体的には、契約内容に応じて、
- 預貯金の管理や金融機関での手続
- 年金などの収入の受領
- 税金、公共料金、医療費などの支払い
- 不動産の管理
- 介護サービスや施設入所に関する契約
- 行政機関への申請
- 登記に関する手続
などを任せることが考えられます。
反対に、契約で代理権を与えていない手続については、任意後見人が当然に本人を代理できるわけではありません。
将来どのような生活を希望するのか、どの財産を誰に管理してもらいたいのかを考え、代理権の範囲を具体的に設計しておく必要があります。
任意後見人には「取消権」がありません
法定後見制度と任意後見制度には、重要な違いがあります。
任意後見人に与えられるのは、契約で定められた範囲の代理権です。
任意後見人には、本人が自分で行った契約について同意する権限や、後から取り消す権限はありません。
例えば、任意後見が始まった後に本人が高額な商品を購入してしまったとしても、任意後見人であるという理由だけで、その契約を当然に取り消せるわけではありません。
本人による契約の取消しが必要になるような状況では、法定後見制度の利用を含め、別の対応を検討しなければならない場合があります。
「任意後見契約を結んでおけば、将来の財産被害をすべて防げる」と考えるのではなく、制度の限界も理解しておくことが大切です。
任意後見人を監督する人が選任されます
任意後見契約の効力が生じるときには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、任意後見人から財産管理や支援の状況について報告を受け、その仕事が適切に行われているかを確認します。
さらに、任意後見監督人は、監督の状況を家庭裁判所へ報告します。
任意後見は本人が選んだ人へ支援を任せる制度ですが、契約開始後は、任意後見監督人を通じて家庭裁判所の監督を受ける仕組みになっています。
また、任意後見監督人には、家庭裁判所が定める報酬が本人の財産から支払われる場合があります。
契約を検討するときは、公正証書の作成費用だけでなく、制度開始後に継続して必要となる費用についても確認しておきましょう。
契約しただけで安心せず、「誰が申立てをするか」も考えましょう
任意後見契約を結んでいても、本人の判断能力が低下した後に誰も家庭裁判所へ申立てをしなければ、任意後見は始まりません。
そのため、契約を作成するときには、
- 誰が本人の生活状況を見守るのか
- 判断能力の低下に誰が気付くのか
- どの段階で医師へ相談するのか
- 誰が任意後見監督人選任の申立てを行うのか
- 任意後見人になる予定の人が支援できなくなった場合にどうするか
まで考えておく必要があります。
親子で契約を結んだものの、遠方に住んでいて親の変化に気付けなかったということも考えられます。
定期的な連絡や訪問を行う見守り契約を組み合わせるなど、任意後見を必要な時期に確実に始められる体制を整えておくことが重要です。
2026年の成年後見制度改正は、まだ施行されていません
成年後見制度を見直す改正法は、2026年6月24日に公布されています。
ただし、成年後見制度に関する主な改正部分は、公布の日から2年6か月以内の政令で定める日に施行されることになっており、2026年9月7日時点ではまだ施行されていません。
この記事では、現在施行されている任意後見制度に基づいてご説明しています。
今後、施行日や実務上の取扱いが決まった場合には、最新の公式情報を確認する必要があります。
将来の希望を、元気なうちに具体的な形へ
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、自分が選んだ人へ必要な手続を任せるための制度です。
しかし、単に公正証書を作成すれば十分というものではありません。
「誰に任せるか」だけでなく、
- 何を任せるのか
- いつ支援を始めるのか
- それまでの財産管理をどうするのか
- 本人の生活状況を誰が見守るのか
- 遺言や死後の手続とどのように組み合わせるのか
を具体的に考えることが大切です。
大志法務事務所では、任意後見制度のご説明、契約内容の整理、公証役場との事前調整、任意後見監督人選任申立てに関する家庭裁判所提出書類の作成支援などを行っています。
「任意後見契約を結ぶべきか分からない」
「家族に今から財産管理を任せたい」
「遺言や財産管理等委任契約も一緒に考えたい」
という場合には、現在の生活状況や将来の希望を整理した上で、必要な備えを検討しましょう。
任意後見契約は、判断能力が低下してから本人だけで準備することはできません。
自分の希望を自分で伝えられる元気なうちに考えることが、何より重要です。
参考情報
法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見制度の見直し)」
※2026年9月6日時点で確認した公式情報を基に作成しています。制度の施行状況や手続の詳細については、最新の公式情報をご確認ください。
