亡くなった父の車、そのまま家族が乗っても大丈夫?
不動産だけではない「自動車の相続と名義変更」
「父が亡くなった後も、父名義の車を家族が使っている」
「車を売却したいが、亡くなった人の名義のままになっている」
「自動車も遺産分割協議書に書く必要があるのだろうか」
相続が始まると、預金や不動産には注意が向いても、自動車の手続は後回しになりがちです。
車検や自動車税の通知が続いているため、
「名義はそのままでも問題ないのでは」
と思われることもあります。
しかし、亡くなった方が所有していた自動車も相続財産です。
家族が引き続き使用する場合も、売却する場合も、廃車にする場合も、まずは誰がその車を相続するのかを決め、必要な登録手続を進めることになります。
今回は、亡くなった方の車を引き継ぐときに確認したい、自動車の相続と名義変更についてご説明します。
最初に車検証の「所有者」を確認しましょう
家族が使っていた車だからといって、亡くなった方が法律上の所有者とは限りません。
まず確認するのは、車検証に記録されている**「所有者の氏名又は名称」**です。
車をローンで購入した場合などには、
- 自動車販売会社
- 信販会社
- リース会社
が所有者として記録され、亡くなった方は「使用者」になっていることがあります。
このような所有権留保やリースの車では、亡くなった方が当然に車の所有権を持っていたとはいえません。
ローンの残額、契約内容、所有権解除の条件などを確認し、販売会社や信販会社へ連絡する必要があります。
一方、車検証の所有者が亡くなった方本人であれば、その自動車は原則として相続手続の対象になります。
現在の電子車検証は券面に記載される情報が限られているため、交付時に受け取った「自動車検査証記録事項」や車検証閲覧アプリも併せて確認しましょう。
車も相続財産です
自動車も、預金や不動産などと同じように相続財産に含まれます。
そのため、相続人が複数いる場合には、誰が車を取得するのかを決める必要があります。
例えば、父親が亡くなり、母親と2人の子どもが相続人になったとします。
長男が日常的に父親の車を使用していたとしても、それだけで長男が自動的に車の所有者になるわけではありません。
遺言書で車を取得する人が指定されていれば、その内容を確認します。
遺言書による指定がなければ、相続人全員で遺産分割について話し合い、車を取得する相続人を決めます。
「実際に乗っている人が相続したことにしよう」
「価値の低い車だから話合いは必要ないだろう」
と判断せず、ほかの相続財産と一緒に整理することが大切です。
遺産分割協議書では車を特定できるようにします
相続人の一人が車を取得する場合、一般的には遺産分割協議書を作成します。
その際は、どの車を誰が取得するのか分かるように記載します。
車を特定する情報としては、例えば、
- 自動車登録番号
- 車台番号
- 車名
- 型式
などがあります。
特に、自動車登録番号と車台番号は、車検証や自動車検査証記録事項を確認して正確に記載します。
ナンバープレートの番号だけでは、登録変更によって番号が変わることもあります。
「父所有の自動車は長男が取得する」といった曖昧な記載よりも、対象車両を明確に特定できる内容にしておく方が安全です。
国土交通省は、自動車の相続に使用する遺産分割協議書の様式も公開しています。
通常は、その車を取得する相続人を含め、相続人全員が遺産分割協議書へ実印を押印します。
普通自動車は運輸支局で移転登録を行います
登録された普通自動車の所有者が亡くなり、相続人が引き継ぐ場合には、相続を原因とする移転登録を行います。
申請先は、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
代表的な必要書類には、次のようなものがあります。
- 移転登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 遺産分割協議書、遺言書、調停調書など
- 亡くなった方の死亡と相続関係を確認できる戸籍
- 法定相続情報一覧図
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の実印
- 代理人へ依頼する場合の委任状
- 必要な場合の自動車保管場所証明書
実際に必要となる書類は、遺産分割、遺言、共同相続、相続放棄、未成年者の有無などによって変わります。
書類を集め始める前に、車検証と自動車検査証記録事項を確認し、どのような相続関係になっているのかを整理しましょう。
法定相続情報一覧図を利用できる場合があります
自動車の相続による移転登録では、亡くなった方の死亡と相続人全員との関係を確認するため、戸籍謄本などが必要になります。
相続関係によっては、出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍など、複数の書類をそろえなければなりません。
国土交通省の案内では、こうした戸籍に代えて、法務局が交付する法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図は、不動産の相続登記だけのための書類ではありません。
預貯金、証券、自動車など、複数の相続手続を進める場合にも利用できます。
すでに不動産や預金の相続手続のために法定相続情報一覧図を取得している場合は、自動車の手続にも利用できるか確認するとよいでしょう。
100万円以下の自動車には別の書式を使える場合があります
普通自動車の価格が100万円以下の場合には、一定の条件のもとで、相続人全員が実印を押した通常の遺産分割協議書に代えて、車を取得する相続人が作成する**「遺産分割協議成立申立書」**を使用できる場合があります。
この場合は、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や査定価格を示す資料などが必要です。
名前が似ていますが、
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議成立申立書
は同じものではありません。
「古い車だから、おそらく100万円以下だろう」
という自己判断だけで書類を省略することはできません。
対象となる車の価格を示す資料を準備し、利用条件に該当するか確認する必要があります。
また、この取扱いは普通自動車の登録手続に関するものであり、遺産分割そのものを行わなくてよいという意味ではありません。
相続人間では、誰が車を取得するかについて合意が成立している必要があります。
車庫証明が必要になることもあります
車を取得する相続人の住所や使用の本拠が、亡くなった方のものと異なる場合には、自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明が必要になることがあります。
例えば、父親と別居していた子どもが父親の車を相続し、自分の住所地で使用する場合です。
一方、新旧の使用者について使用の本拠の位置に変更がない場合には、車庫証明が不要となることがあります。
車庫証明が必要な場合は、保管場所を管轄する警察署で申請します。
移転登録の直前になって車庫証明が必要だと分かると、予定どおり手続が進まないことがあります。
誰が車を取得し、今後どこで使用するのかを決めた段階で、車庫証明の要否も確認しておきましょう。
管轄が変わればナンバープレートの変更もあります
車を相続する人の使用の本拠が変わり、管轄する運輸支局も変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
この場合は、新しいナンバープレートを取り付け、封印を受けるため、原則として車両を運輸支局へ持ち込む必要があります。
希望ナンバーを利用したい場合には、事前の申込みも必要です。
相続した車を遠方に住む家族が引き継ぐ場合には、
- 車をどのように移動させるか
- 車検が有効か
- 自動車保険の補償がどうなっているか
- 新しいナンバーが必要か
まで確認しておくと安心です。
車検が切れている場合は手続の順序に注意します
長期間使われていなかった車では、車検の有効期間が過ぎていることがあります。
国土交通省の案内では、車検切れの車をすぐに使用する場合と、当面使用しない場合、第三者へ譲渡する場合とで、必要な手続の順序が異なります。
すぐに使用するのであれば、車検を受けたうえで相続による移転登録を行う方法が考えられます。
当面使用しないのであれば、一時抹消登録を行い、将来使用するときに中古新規登録を行う方法があります。
車検が切れた車は、そのまま公道を走らせることができません。
「名義変更のために運輸支局まで運転していこう」と考えず、車検の状態と車両の移動方法を先に確認してください。
相続後すぐに売却・廃車する場合も確認が必要です
相続した車を家族が使わず、中古車販売店などへ売却することもあります。
この場合も、亡くなった方の署名や印鑑を使って直接売却することはできません。
相続人の一人へ移転登録した後に第三者へ譲渡する方法や、相続と第三者への名義変更を続けて行う方法などがあります。
使用しない車を一時抹消する場合や、解体後に永久抹消する場合にも、所有者が亡くなっていることを前提とした書類が必要です。
「売却するから家族への名義変更は不要」
「廃車にするだけなので相続人の確認はいらない」
とは限りません。
売却先や解体業者へ依頼する場合も、必要書類と手続の流れを事前に確認しましょう。
軽自動車は普通自動車と同じ手続ではありません
軽自動車の名義変更は、普通自動車とは制度や窓口が異なります。
普通自動車は運輸支局または自動車検査登録事務所で手続を行いますが、軽自動車は原則として軽自動車検査協会で手続を行います。
必要な申請書や住所を証する書面、ナンバープレートの取扱いなども異なります。
また、原動機付自転車や小型特殊自動車は、市町村が登録窓口になっています。
家族から、
「亡くなった父の車がある」
と相談された場合は、最初に車の種類を確認しなければなりません。
普通自動車、軽自動車、原付バイクをすべて同じ方法で名義変更できるわけではないことに注意しましょう。
自動車保険の名義・補償も忘れずに
登録上の名義変更とは別に、自動車保険の手続も必要です。
亡くなった方を契約者や記名被保険者とする任意保険については、保険会社または保険代理店へ連絡し、契約者や記名被保険者、車両所有者などの変更を確認します。
家族がそのまま車を運転していても、契約内容によっては運転者の年齢条件や範囲に該当せず、十分な補償を受けられない可能性があります。
自賠責保険についても、車の名義変更や廃車に合わせて必要な手続を確認します。
車を運転する予定がある場合は、登録手続が終わるまで待つだけでなく、現在の保険で誰の運転が補償されるのかを早めに確認してください。
車だけを相続手続から外さないようにしましょう
相続手続では、目立つ財産から順番に確認してしまいがちです。
その結果、不動産の相続登記や預金の解約は終わったものの、車だけが亡くなった方の名義で残ることがあります。
後になって売却や廃車をしようとすると、あらためて戸籍を集めたり、相続人へ連絡したりしなければならないことがあります。
時間が経過するほど、
- 相続人がさらに亡くなる
- 相続人の住所が分からなくなる
- 遺産分割協議書や戸籍を紛失する
- 車検が切れる
- 車の保管場所や鍵が分からなくなる
といった問題も起こりやすくなります。
相続財産を調査するときは、土地・建物、預金、株式だけでなく、車検証や自動車検査証記録事項も確認し、自動車を手続の一覧に加えておきましょう。
車検証を確認するところから始めましょう
亡くなった方が使用していた車については、まず車検証の所有者を確認します。
亡くなった方本人が所有者であれば、相続人を確定し、遺言書や遺産分割協議によって誰が車を取得するのかを整理します。
その後、
- 相続人が引き続き使用する
- 第三者へ売却する
- 一時抹消する
- 解体して永久抹消する
といった今後の方針に応じて、必要な登録手続を進めます。
大志法務事務所では、不動産の相続登記、法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続を取り扱っています。
自動車も含めて相続財産全体を整理する際には、車検証の所有者や車を取得する相続人について、ほかの相続財産と併せて確認しておくことが大切です。
ただし、当事務所では、自動車の移転登録・変更登録・抹消登録や、車庫証明に関する申請代行業務は取り扱っておりません。
自動車の具体的な登録手続については、管轄の運輸支局、軽自動車検査協会、警察署または自動車登録を取り扱う行政書士へご相談ください。
車が亡くなった方の名義であることに気付いたら、そのままにせず、まずは車検証と相続関係を確認しましょう。
参考情報
※2026年9月10日時点で確認した公式情報を基に作成しています。必要書類や手続の順序は、車種、車検の有効期間、相続関係、車両の価格、売却・廃車の有無などによって異なります。
