愛知県一宮市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所です。完全予約制

相談事例集

「自分と似たケース」から、確認すべきポイントを探せます

掲載事例について

個別のお客様の案件をそのまま掲載したものではなく、実務上よく問題になりやすい状況を一般化した相談例です。実際の対応は、家族関係・財産・書類・経緯によって異なります。

INHERITANCE

相続に関する相談例

CASE 01
相続手続全般

父が亡くなったが、何から始めればよいか分からない

ご相談の状況

自宅不動産と預貯金があり、遺言書は見つかっていません。戸籍もどこまで集めればよいか分からず、手続の全体像を知りたいというケースです。

まず整理すること

遺言書の有無、相続人、相続財産と債務、不動産の登記名義を確認します。そのうえで、遺産分割が必要か、相続登記や金融機関の手続をどの順番で進めるか整理します。

ポイント

最初から書類を完璧に揃える必要はありません。固定資産税納税通知書、分かる範囲の戸籍、遺言書らしき書類などがあれば、相談時の整理がしやすくなります。

CASE 02
相続登記

祖父名義の土地が長年そのままになっている

ご相談の状況

売却や整理をしようとして初めて、登記名義が祖父のままだと分かったケースです。祖父の子の中には既に亡くなっている方もいます。

まず整理すること

祖父の出生から死亡までの戸籍だけでなく、その後に亡くなった相続人の戸籍も確認し、現在の相続人を確定します。相続が何世代にもわたると、必要な協議や申請が増えることがあります。

ポイント

長期間放置すると相続関係が複雑になることがあります。古い権利証や固定資産税資料が残っていれば、相談時にお持ちください。

CASE 03
遺言・遺産分割

自筆の遺言書が見つかった

ご相談の状況

遺品整理中に封筒に入った自筆の遺言書が見つかり、そのまま開封してよいか、登記に使えるか分からないケースです。

まず整理すること

遺言書の種類や保管状況を確認します。自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用しているかどうかなどにより、家庭裁判所の検認が必要となる場合があります。

ポイント

見つけた遺言書は、自己判断で処理せず、その状態のまま専門家へ確認するのが安全です。

CASE 04
相続放棄

亡くなった親に借金があるかもしれない

ご相談の状況

長く疎遠だった親が亡くなり、後から債権者らしい通知が届きました。預金や不動産があるかも分からないケースです。

まず整理すること

自己のために相続の開始があったことを知った時期を確認し、財産・債務の調査と、相続放棄を含む選択肢の検討を急ぎます。

ポイント

相続放棄は原則3か月の熟慮期間があります。判断材料が足りない場合には、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる制度があります。期限が近い場合は早めの相談が重要です。

CASE 05
相続人調査

相続人が多く、連絡先が分からない人もいる

ご相談の状況

兄弟姉妹や甥姪まで相続関係が広がっており、誰が相続人なのか、どこまで連絡を取ればよいか分からないケースです。

まず整理すること

戸籍を追って法定相続人を確定し、必要に応じて戸籍の附票等で住所関係を確認します。遺産分割協議が必要な場合は、原則として相続人全員の関与が必要です。

ポイント

「たぶんこの人たちだけ」と決めつけず、戸籍で相続関係を確認してから手続を進めることが重要です。

CASE 06
遺産分割

相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割が進まない

ご相談の状況

相続人の一人が遠方に住んでおり、長期間連絡を取っていません。不動産の相続登記を進めたいものの、話合いの入口が作れないケースです。

まず整理すること

戸籍で相続人を確定したうえで、住所関係や連絡方法を整理し、遺産分割協議が必要な範囲を確認します。

ポイント

相続人全員の合意が必要となる手続では、早い段階で相続関係と連絡先を整理することが重要です。

CASE 07
不動産相続

相続した不動産をすぐ売却したい

ご相談の状況

親から相続した空き家を売却する予定ですが、登記名義は亡くなった親のままで、売買の準備と何を先にすればよいか分からないケースです。

まず整理すること

相続人、遺産分割の内容、対象不動産の登記状況を確認し、売却前に必要となる相続登記の段取りを整理します。

ポイント

売却日程が決まっている場合は、相続登記に必要な書類収集の期間も見込んで早めに動くと安心です。

CASE 08
数次相続

父の相続手続中に母も亡くなった

ご相談の状況

父の相続登記をしないまま母も亡くなり、二つの相続が重なってしまったケースです。

まず整理すること

それぞれの死亡時点の相続人を確認し、相続関係を時系列で整理します。協議内容によって必要な書類や申請方法が変わります。

ポイント

相続が重なると登記の組み立てが複雑になります。古い戸籍や固定資産資料がある場合はまとめて確認するとスムーズです。

CASE 09
法定相続情報

銀行や証券会社の相続手続がいくつもある

ご相談の状況

複数の金融機関に預貯金や証券口座があり、戸籍一式を何度も提出する負担を減らしたいというケースです。

まず整理すること

相続関係を戸籍で確認し、法定相続情報一覧図の利用が適しているか、各金融機関の必要書類と併せて整理します。

ポイント

不動産登記と金融機関手続を並行して進める場合、同じ戸籍資料を効率よく使える方法を検討できます。

CASE 10
相続・住所変更

亡くなった方の登記簿上の住所が古い

ご相談の状況

登記簿には昔の住所が記載されており、死亡時の住所と一致していないため、相続登記に何を追加すればよいか分からないケースです。

まず整理すること

住民票の除票、戸籍の附票などで住所のつながりを確認し、同一人物であることを示すための資料を整理します。

ポイント

住所移転が多い場合や保存期間の関係で資料が取れない場合は、個別に必要な対応を検討します。

REAL ESTATE

不動産に関する相談例

CASE 11
抵当権抹消

住宅ローンを完済したが、登記をしていない

ご相談の状況

金融機関から抹消用の書類を受け取ったものの、そのまま保管して数年たっているケースです。

まず整理すること

金融機関から交付された解除証書・委任状・登記識別情報等を確認し、現在の登記名義人の住所氏名に変更がないかも確認します。

ポイント

書類の有効性や金融機関の合併・商号変更などで追加確認が必要になる場合があります。手元の書類一式をそのままお持ちください。

CASE 12
所有権移転

親子間で不動産を贈与したい

ご相談の状況

将来の相続対策として、自宅や土地を子へ贈与したいと考えているケースです。

まず整理すること

不動産の登記内容、固定資産評価額、贈与の目的を確認し、登記だけでなく税務上の確認が必要な点も整理します。

ポイント

贈与は税金への影響が大きい場合があります。必要に応じて税理士等と連携して進めることが大切です。

CASE 13
抵当権設定

銀行から融資を受けるため担保設定が必要になった

ご相談の状況

事業資金や住宅取得の融資に伴い、不動産へ抵当権を設定することになったケースです。

まず整理すること

金融機関の指定内容、債権額、対象不動産、所有者の本人確認資料などを確認して申請準備をします。

ポイント

融資実行日と登記申請のタイミングが連動することが多いため、金融機関・関係者との日程調整が重要です。

CASE 14
土地地目変更

登記簿の地目と現在の利用状況が違う

ご相談の状況

登記簿では畑や田となっている土地を、現在の利用状況に合わせて地目変更したいというケースです。

まず整理すること

現況、変更時期、農地法上の手続の有無などを確認し、土地地目変更登記に必要な資料を整理します。

ポイント

現況や過去の許可・届出状況によって確認事項が異なります。資料が分からない場合も現状から整理できます。

CASE 15
建物滅失

取り壊した建物が登記簿に残っている

ご相談の状況

数年前に建物を解体したものの、登記簿上は建物が残ったままになっているケースです。

まず整理すること

登記簿の内容、解体時期、取壊しを確認できる資料などを確認し、建物滅失登記の準備をします。

ポイント

売却や新築の予定がある場合、古い建物登記が残っていることが影響することがあります。早めの確認がおすすめです。

CASE 24
建物表題登記

家を新築したが、建物の登記をどうすればよいか分からない

ご相談の状況

住宅を新築し、金融機関から登記手続きの準備を求められたケースです。

まず整理すること

建築確認関係書類、工事完了時期、所有者となる方、建物の種類・構造・床面積などを確認します。

ポイント

建物表題登記の後に司法書士による所有権保存登記や抵当権設定登記が続く場合があります。当事務所では手続き全体を整理できます。

CASE 25
未登記建物

相続した土地に、登記されていない古い建物がある

ご相談の状況

相続手続きを進める中で、固定資産税の資料には建物があるのに登記簿が見つからないケースです。

まず整理すること

建物の現況、建築時期、所有関係、固定資産税資料などを確認し、必要な表示登記と相続登記の関係を整理します。

ポイント

土地の相続登記だけで終わらない場合があります。司法書士と土地家屋調査士の両面から確認することで、手続き漏れを防ぎやすくなります。

CASE 26
土地合筆

隣り合う複数の土地を一つにまとめたい

ご相談の状況

一体として利用している複数筆の土地を、管理しやすいよう一筆にまとめたいケースです。

まず整理すること

土地の所在・地目・所有者、抵当権等の権利関係を確認し、合筆できる要件を満たしているかを確認します。

ポイント

土地の状態や権利関係によって合筆できない場合があります。登記簿等を確認したうえで判断します。

CORPORATE

会社・法人に関する相談例

CASE 16
役員変更

役員の任期を確認したら、登記時期を過ぎていた

ご相談の状況

会社設立後、同じ役員が続いており、定款を見直したところ任期満了後の登記がされていない可能性があるケースです。

まず整理すること

定款、現在の登記事項、過去の株主総会議事録等を確認し、任期と必要な決議・登記内容を整理します。

ポイント

役員変更、本店移転、商号・目的変更などには登記期限があるものがあります。変更があった時点で確認するのが安心です。

CASE 17
会社設立

新しく株式会社を設立したい

ご相談の状況

事業開始に合わせて株式会社を作りたいものの、商号・目的・本店・資本金・役員など何から決めればよいか分からないケースです。

まず整理すること

会社の基本事項を整理し、定款作成から設立登記までの流れと必要書類を確認します。

ポイント

許認可が必要な事業では、会社目的の記載が許認可手続に影響する場合があります。事業内容を具体的にお知らせください。

CASE 18
本店移転

事務所を移転したので会社の本店も変更したい

ご相談の状況

事務所移転に伴い、登記上の本店所在地を変更する必要があるケースです。

まず整理すること

新旧所在地、定款の記載、移転日、株主総会や取締役会等の決議が必要かを確認します。

ポイント

法務局の管轄が変わる移転かどうかによって手続が異なります。移転前から準備しておくとスムーズです。

CASE 19
商号・目的変更

会社名を変え、新しい事業も追加したい

ご相談の状況

事業拡大に伴い商号を変更し、新規事業を会社目的へ追加したいケースです。

まず整理すること

定款、現在の登記内容、新しい商号と事業内容、必要な株主総会決議などを整理します。

ポイント

類似商号や許認可との関係など、変更後の事業に支障がないよう事前確認が大切です。

FUTURE PLANNING

将来の備えに関する相談例

CASE 20
遺言

子どもがいない夫婦で、配偶者に自宅を残したい

ご相談の状況

夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者が自宅に住み続けられるようにしておきたいというケースです。

まず整理すること

現在の法定相続人、財産の内容、希望する承継方法を確認し、遺言を作成する必要性や方式を検討します。

ポイント

家族構成によっては、配偶者以外の親族も相続人になることがあります。元気なうちに希望を整理しておくことが、将来の手続負担を減らすことにつながります。

CASE 21
公正証書遺言

子ども同士の負担を減らすため遺言を残したい

ご相談の状況

不動産や預貯金があり、将来子どもたちが話し合いで困らないよう、内容を明確にしておきたいというケースです。

まず整理すること

家族関係、財産内容、誰に何を承継させたいかを整理し、遺言方式や遺留分への配慮などを検討します。

ポイント

財産一覧と希望を整理しておくと、遺言作成の検討が進めやすくなります。

CASE 22
成年後見

親の判断能力が低下し、不動産手続が必要になった

ご相談の状況

高齢の親名義の不動産や預貯金について手続が必要ですが、本人が契約内容を十分理解することが難しくなっているケースです。

まず整理すること

本人の状況、必要な法律行為、家族関係、財産内容を確認し、成年後見制度等の利用が必要か検討します。

ポイント

本人の判断能力や目的によって利用できる制度が異なります。具体的な手続を始める前に確認することが重要です。

CASE 23
相続対策

不動産が複数あり、将来の分け方を考えておきたい

ご相談の状況

自宅、貸家、土地など複数の不動産があり、子どもたちにどのように承継させるか今のうちに整理したいケースです。

まず整理すること

財産全体、各不動産の利用状況、家族の希望を整理し、遺言や生前の対策として検討できる方法を確認します。

ポイント

登記・税務・家族間の公平感を一緒に考える必要があります。必要に応じて他士業と連携して検討します。

ご自身のケースが見当たらない場合

相続や登記は、似た状況でも必要な手続が異なることがあります。資料が揃っていなくても、分かる範囲から整理できます。

電話で相談予約 0586-71-2299平日 9:00〜17:30/完全予約制
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