親の不動産、全部分かりますか?「所有不動産記録証明制度」が始まりました
親が亡くなり相続の手続きを始めるとき、「自宅は分かるけれど、ほかにも土地を持っていたような気がする」「昔、田畑や山林を買ったと聞いたことがある」といったことがあります。これまでは、亡くなった方が全国のどこに不動産を所有しているのかを、登記情報から一覧で調べる仕組みがありませんでした。そのため、相続人が把握していなかった土地が相続手続から漏れ、長期間、亡くなった方の名義のまま残ってしまうことがありました。こうした問題への対策として、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
どんな制度?
簡単にいうと、特定の人が所有権の登記名義人になっている不動産を登記官が検索し、一覧にして証明してもらえる制度です。
本人が自分の所有不動産について請求できるほか、相続人は亡くなった方の所有不動産について請求できます。
なぜ今、この制度が重要なのでしょうか?
2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
そして注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続も対象になることです。
以前から相続したことを知っていた不動産について、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
「何十年も前に亡くなった祖父の名義だから、今さら関係ない」ということではありません。
不動産を見落としたままでは、相続手続も終わりません
相続手続では、まず亡くなった方の財産をきちんと把握することが重要です。
例えば、自宅について相続登記を済ませた後になって、「離れたところに土地があった」「昔の実家の土地がまだ父名義だった」と判明すれば、その不動産について改めて相続手続が必要になることがあります。
所有不動産記録証明制度は、こうした相続登記の漏れを防ぐためにも役立つ制度です。
ただし、注意点もあります
この証明書を取得すれば、相続手続がすべて終わるわけではありません。
相続人の確認、戸籍等の収集、遺産分割、そして実際の相続登記などは別に必要になります。
また、登記記録上の氏名や住所などをもとに検索する制度ですので、証明書に記載されたものが、その人の所有する不動産のすべてであることを保証するものではない点にも注意が必要です。
古い相続がそのままになっている方は、一度確認を
「親の不動産は自宅だけだと思っている」「昔の土地のことはよく分からない」「祖父や祖母名義の土地が残っている」という方は、この機会に一度、不動産と登記の状況を整理してみることをおすすめします。
特に、2024年4月1日より前から相続登記をしていない不動産がある場合、2027年3月31日という期限が近づいています。
大志法務事務所では、不動産の確認から相続関係の整理、相続登記まで、内容に応じてご案内しています。
参考情報
掲載内容は2026年8月13日時点の公表情報をもとにしています。
