相続のたびに「戸籍の束」を出さなくてもいい? 知っておきたい「法定相続情報証明制度」
親が亡くなり、相続手続を始めると、「銀行から戸籍を持ってきてくださいと言われた」「不動産の相続登記にも戸籍が必要だった」「証券会社でもまた戸籍を求められた」ということがあります。相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、誰が相続人なのかを確認することが基本になります。そして、不動産、預貯金、証券など複数の財産があると、同じ戸籍一式を何度も使うことになります。そこで知っておきたいのが、「法定相続情報証明制度」です。
戸籍の内容を「1枚の一覧図」にまとめて証明してもらえます
法定相続情報証明制度では、亡くなった方の戸籍などを収集し、相続関係をまとめた「法定相続情報一覧図」を作成して法務局へ申し出ます。
法務局の登記官が内容を確認すると、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえます。
この一覧図の写しを、相続登記をはじめ、銀行での預金払戻し、相続税の申告など、さまざまな相続手続に利用できます。
何が便利なのでしょうか?
例えば、自宅の相続登記、A銀行の預金、B銀行の預金、証券会社、相続税の申告という手続が必要だったとします。
従来であれば、それぞれの手続先で戸籍一式を確認してもらう必要がありました。
法定相続情報一覧図を取得しておけば、対応している手続では、何通にもなる戸籍の束に代えて一覧図の写しを提出できます。
しかも法務局から交付される一覧図の写しは無料です。
必要な通数をまとめて取得できます
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数を無料で交付してもらうことができます。
例えば、銀行3行、不動産登記、証券会社で使用するのであれば、必要な枚数を用意しておくことで、複数の相続手続を並行して進めやすくなります。
また、一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば再交付を申し出ることもできます。
ただし「戸籍を集めなくてよくなる制度」ではありません
ここは間違えやすいところです。
法定相続情報証明制度を利用すれば、「最初から戸籍を集めなくてもいい」というわけではありません。
最初に法務局へ申し出る際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、必要な戸籍関係書類を集めなければなりません。
その戸籍をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。
戸籍を集めること自体も以前より便利になりました
戸籍については、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まっています。
これにより、一定の戸籍については、本籍地の市区町村まで行かなくても、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。
例えば、「父の本籍は愛知県だけれど、祖父の代は岐阜県だった」「結婚前の本籍は別の県だった」という場合でも、対象となる戸籍であれば、一つの市区町村窓口でまとめて請求できる場合があります。
昔と比べれば、相続の戸籍収集はかなり便利になっています。
ただし広域交付にも注意点があります
広域交付は便利ですが、何でも取得できるわけではありません。
例えば、原則として本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍が対象で、兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求することはできません。
また、窓口へ本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。顔写真付きの本人確認書類も必要です。
相続関係によっては、従来どおり個別に戸籍を取得しなければならない場合があります。
法定相続情報一覧図があれば、何でもできるわけではありません
もう一つ注意したいのは、「法定相続情報一覧図さえあれば、すべての相続手続ができる」というわけではないことです。
法定相続情報一覧図は、基本的に「亡くなった方の法定相続人が誰なのか」を証明するものです。
例えば、「誰が自宅を相続するのか」「預金を兄弟でどのように分けるのか」といった遺産分割の内容を証明する書類ではありません。
遺産分割協議をした場合には、手続に応じて遺産分割協議書や印鑑証明書などが別に必要になります。
また、提出先によって必要書類が異なる場合があるため、各機関への確認も必要です。
相続手続は「最初の整理」が大切です
相続が発生すると、戸籍を集める、相続人を確定する、財産を調べる、遺産分割をする、不動産の相続登記をする、銀行や証券会社の手続をする、必要に応じて相続税について確認するなど、さまざまな手続が発生します。
一つずつ別々に進めるよりも、最初に相続人と財産の全体像を整理してから進める方が効率的です。
法定相続情報証明制度は、その後の複数の相続手続を進めやすくするための便利な仕組みです。
「親が亡くなったけれど、まず何から始めればいいのか分からない」「銀行や不動産など手続先がたくさんある」「戸籍をどこまで集めればいいのか分からない」という場合には、最初に相続手続全体を整理してみることをおすすめします。
大志法務事務所では、戸籍の収集や相続関係の確認、法定相続情報一覧図の作成、不動産の相続登記など、内容に応じてご案内しています。
参考情報
掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。
