昔の相続、そのままになっていませんか? 「10年たった相続」の遺産分割には注意が必要です

「父が亡くなってかなり経つけれど、兄弟で特に話し合いをしていない」「実家は亡くなった祖父の名義のまま」「家族でもめているわけではないので、そのままになっている」。相続のご相談では、このように相続が発生してから長い年月が経過しているケースがあります。しかし現在は、昔のように「家族でもめていないから、いつか話し合えばいい」とは言い切れません。

相続から10年を過ぎると何が変わるのでしょうか

遺産分割では、単純に法定相続分だけで財産を分けるとは限りません。

例えば、「長男は生前に父から住宅購入資金として多額の贈与を受けていた」「長女が長年にわたって父の療養看護をしていた」といった事情があることがあります。

こうした特別受益や寄与分などを考慮して算定される相続分を「具体的相続分」といいます。

ところが、現在の民法では、原則として相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、この具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分を基準として分割するというルールになっています。

例えば「生前に多額の贈与を受けていた」という事情

父が亡くなり、長男と長女が相続人だったとします。

父の遺産が2,000万円あり、生前に長男だけが住宅購入資金として多額の贈与を受けていた場合、その贈与が特別受益に当たれば、本来の遺産分割ではそれを考慮することがあります。

ところが、何もせずに長期間放置してしまうと、原則として相続開始から10年経過後は、そのような事情を具体的相続分として主張して分割することができなくなります。

同じように、「自分だけが親の事業を無償で長年手伝って財産の維持・増加に貢献した」など、寄与分が問題となる場合にも注意が必要です。

「10年以上前に亡くなっているから、もう手遅れ」とは限りません

このルールは2023年4月1日に施行されました。そのため、それ以前に発生していた相続については経過措置があります。

2023年4月1日時点ですでに相続開始から5年を超えていた場合、原則として2028年3月31日まで具体的相続分による遺産分割ができる猶予期間が設けられています。

古い相続ほど「2028年3月31日」に注意 「父が亡くなったのはもう15年前だから関係ない」とは限りません。むしろ古い相続をそのままにしている方にとって、2028年3月31日が重要な日になる可能性があります。

ただし「10年たったら遺産分割できない」という意味ではありません

10年を経過したからといって、遺産分割そのものができなくなるわけではありません。

原則として変わるのは、遺産分割をするときの相続分の基準です。

また、10年が経過した後であっても、相続人全員が合意すれば、特別受益や寄与分を考慮した内容で遺産分割をすることも可能です。

問題になるのは、相続人の間で意見が一致しない場合です。だからこそ、「今はもめていないから大丈夫」ではなく、話し合えるうちに整理しておくことが大切です。

時間がたつほど「相続人そのもの」が増えることもあります

古い相続を放置するもう一つの問題が、数次相続です。

例えば、祖父名義の土地について相続手続をしないまま、その子である父も亡くなれば、祖父の相続と父の相続の両方を考えなければならなくなります。

さらに年月が経過すれば、その相続人が亡くなり、次の世代へ相続が発生することもあります。

最初は兄弟3人だけで話し合えばよかったものが、年月の経過によって甥や姪など多数の相続人との手続が必要になることもあります。

古い相続ほど、「誰が現在の相続人なのかを調べるところから大変になる」ということが珍しくありません。

不動産がある場合は相続登記の期限にも注意してください

さらに、不動産については2024年4月1日から相続登記が義務化されています。制度開始前に発生した相続も対象です。

2024年4月1日より前に相続によって不動産を取得したことを知っていた方については、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

つまり、古い相続については、2027年3月31日という相続登記の期限と、ケースによっては2028年3月31日という具体的相続分による遺産分割に関する経過措置の期限という、二つの日付を意識する必要があります。

遺産分割がまとまらない場合の制度もあります

「相続登記をしなければならないのは分かった。でも兄弟との遺産分割がまとまらない」という場合もあるでしょう。

そのような場合に、相続登記の義務を簡易に履行するための制度として「相続人申告登記」があります。

期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合に利用できる制度です。

ただし、相続人申告登記をしただけでは、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることはできません。また、その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割に基づく相続登記について別の申請義務が生じます。

したがって、「相続人申告登記をしておけば相続手続は全部終わり」というものではありません。

古い相続ほど、早めに一度整理してみましょう

「誰も困っていないから」「兄弟とは仲がいいから」「実家を売る予定もないから」という理由で、相続手続が何年もそのままになっていることがあります。

しかし時間がたつと、相続人が増える、必要な資料が見つからなくなる、当時の事情を知っている人がいなくなる、特別受益や寄与分を主張できる期間の問題が生じる、といったことがあります。

相続は、時間がたてば自然に簡単になる手続ではありません。

むしろ、時間がたつほど複雑になることがあります。

「何十年も前に亡くなった祖父名義の土地が残っている」「亡くなった親の遺産分割をまだしていない」「昔の相続なので、今から何をすればよいか分からない」という場合には、一度、現在の相続人と財産の状況を確認してみることをおすすめします。

大志法務事務所では、古い相続や数次相続についても、戸籍や不動産の登記状況などを確認しながら、内容に応じてご案内しています。

参考情報

掲載内容は2026年8月時点の公表情報をもとにしています。

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