田や畑を相続したら、相続登記だけで終わり?
農業委員会への「農地法第3条の3の届出」も確認しましょう

「親が持っていた田や畑を相続することになった」

「相続登記は済ませたから、これで手続は全部終わった」

そう思われる方もいるかもしれません。

しかし、相続した土地が農地である場合、法務局で行う相続登記とは別に、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要になります。

これは、農地法第3条の3に基づく届出です。

農地を相続したからといって、直ちに農地法の許可が必要になるわけではありません。

一方で、

「許可がいらない」ことと「何もしなくてよい」ことは同じではありません。

今回は、田や畑を相続したときに確認したい農業委員会への届出と、相続登記、農地転用、今後の農地の管理について分かりやすくご説明します。

通常、農地を売買するには農地法の許可が必要です

農地は、一般の宅地や雑種地とは異なり、自由に売買したり貸したりできるとは限りません。

例えば、耕作する目的で農地を売買したり貸し借りしたりする場合には、原則として農地法第3条の許可が必要になります。

農地を宅地、駐車場、資材置場などに変える場合には、農地法第4条または第5条による許可や届出が必要になることがあります。

これは、農地を農地として適正に利用し、必要な農地を確保するための仕組みです。

そのため、

「農業をしていない人は、農地を相続できないのでは?」

と心配される方もいます。

しかし、相続によって農地を取得する場合は、通常の売買とは扱いが異なります。

相続による取得には、原則として農地法第3条の許可は必要ありません

親が亡くなり、相続によって田や畑の所有権を取得する場合、農業委員会の許可を受けなければ相続できない、という仕組みではありません。

相続人が農業をしていない場合でも、それだけを理由に農地を相続できないわけではありません。

遺産分割協議によって特定の相続人が農地を取得する場合なども、通常の売買による取得とは異なり、原則として農地法第3条の許可を必要としません。

ただし、農業委員会から見れば、

「誰が新しい権利者になったのか」

「今後その農地を誰が管理するのか」

という情報を把握する必要があります。

そこで設けられているのが、農地法第3条の3による届出です。

相続登記と農業委員会への届出は別の手続です

ここが最も間違えやすいところです。

農地を相続した場合には、大きく分けて次の二つの手続を確認する必要があります。

  • ・法務局で行う相続登記
  • ・農地の所在地を管轄する農業委員会への届出

相続登記は、土地の所有者が亡くなった方から相続人へ変わったことを登記簿に記録する手続です。

一方、農地法第3条の3の届出は、相続などによって農地の権利を取得したことを農業委員会へ知らせる手続です。

提出先も、手続の目的も異なります。

したがって、

「相続登記をしたから、農業委員会にも自動的に連絡されるだろう」

「農業委員会へ届け出たから、相続登記も済んでいるだろう」

ということにはなりません。

どちらか一方を行っても、もう一方の手続をしたことにはならないため、別々に確認する必要があります。

一宮市では「権利取得を知った日から概ね10か月以内」と案内されています

農地法では、相続などによって農地の権利を取得したことを知ったときは、遅滞なく農業委員会へ届け出ることとされています。

一宮市農業委員会では、届出時期について、農地等の権利取得を知った日から概ね10か月以内に行うよう案内しています。

「相続登記が終わってから考えればよい」

「遺産分割協議に時間がかかったから、そのままでよい」

と放置しないことが大切です。

相続登記についても、2024年4月1日から申請が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から原則として3年以内に申請する必要があります。

農業委員会への届出と相続登記では期限の考え方が異なるため、農地を相続したことが分かった段階で、両方の手続を整理しておくと安心です。

届出をしなかった場合には過料の規定があります

農地法第3条の3の届出は、単なる任意のお知らせではありません。

農地法第69条では、第3条の3の規定に違反して届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合について、10万円以下の過料に処する旨が定められています。

もっとも、期限を過ぎてしまったことに気付いたからといって、そのまま放置してよいわけではありません。

「かなり前に相続した農地だが、届出をした記憶がない」

「親族が手続をしたのか分からない」

という場合には、農地の所在地を管轄する農業委員会へ確認し、必要な届出を検討することになります。

農地が複数の市町村にある場合は注意が必要です

届出先は、相続人の住所地ではなく、農地の所在地を管轄する農業委員会です。

例えば、一宮市に住んでいる方が、他の市町村にある田や畑を相続した場合、その農地がある市町村の農業委員会へ届け出ます。

相続した農地が一宮市、稲沢市、江南市など複数の市町村に分かれている場合には、それぞれの農業委員会への届出が必要になる可能性があります。

また、届出書の様式や添付書類、提出方法などは、農業委員会によって取扱いが異なる場合があります。

農地の所在、地番、面積、取得した権利の種類、取得日などを整理した上で、各農業委員会へ確認することが大切です。

届出をすれば、農地を自由に処分できるわけではありません

農地法第3条の3の届出は、相続による農地の取得について農業委員会へ知らせる手続です。

この届出をしたからといって、

  • ・農地を自由に売却できる
  • ・第三者へ自由に貸すことができる
  • ・すぐに駐車場や資材置場にできる
  • ・住宅を建てられる

というわけではありません。

相続後に農地を売却したり貸したりする場合には、原則として農地法第3条の許可を検討することになります。

農地を駐車場や宅地などへ変える場合には、農地法第4条または第5条の許可や届出が必要になることがあります。

さらに、実際の土地利用が農地から別の用途へ変わった場合には、土地の地目変更登記が必要になることもあります。

つまり、

相続による取得の届出

農地を売る・貸すための手続

農地を別の用途に変える手続

現況が変わった後の地目変更登記

は、それぞれ別の問題です。

「農業委員会に一度届け出たから、今後は自由に使える」という誤解をしないよう注意が必要です。

自分では農業を続けられない場合はどうする?

実家の田や畑を相続したものの、

「遠方に住んでいて管理できない」

「農業の経験がない」

「仕事があるため耕作を続けられない」

という方も少なくありません。

この場合も、農地だからという理由だけで、すぐに宅地として売却できるとは限りません。

農地として他の農業者に貸す、農地として売却する、農地バンクの利用を検討するなど、その土地の場所や状況に応じて方法を考える必要があります。

農林水産省も、相続した農地を貸したり売ったりする場合には原則として農業委員会の許可が必要であり、農地バンクへ貸し付ける方法もあると案内しています。

自分だけで利用方法を決めてしまう前に、農業委員会へ相談しておくことをおすすめします。

固定資産税以外の負担がないかも確認しましょう

農地を相続するときは、土地の価値や固定資産税だけで判断しないことも大切です。

田や畑によっては、農業用水路などの共同利用施設に関する負担や、土地改良区の賦課金などが関係することがあります。

農林水産省の農地相続ポータルでも、相続した農地で農業を行う場合、水路などの共同利用施設について賦課金の負担が必要になることがあるため、市町村、農業委員会、土地改良区などへ相談するよう案内しています。

「ほとんど価値がない土地だから、維持費もかからないだろう」

と思って相続した後、毎年の負担が判明する場合もあります。

農地を相続するときは、

  • ・現在誰が耕作しているか
  • ・第三者へ貸していないか
  • ・土地改良区に加入しているか
  • ・用水や排水の負担金があるか
  • ・今後も農地として管理できるか

といった点も確認しておくと安心です。

農地の相続は「登記」「届出」「今後の利用」を一緒に整理しましょう

田や畑を相続したときは、相続登記だけを見ていると、農業委員会への届出を見落としてしまうことがあります。

一方、農業委員会への届出だけをしても、相続登記が完了するわけではありません。

農地の相続では、

相続登記をする
農業委員会へ届け出る
今後誰が管理・耕作するのかを決める
売却・貸付け・転用を希望する場合は別の手続を確認する
土地改良区や用水関係の負担を確認する

という複数の問題を一緒に整理する必要があります。

大志法務事務所では、相続登記に加え、行政書士として農地に関する許可・届出についてもご相談を承っています。

「相続財産の中に田や畑がある」

「相続登記はしたが、農業委員会への届出をしていない」

「農地を相続したものの、今後どう管理すればよいか分からない」

という場合には、農地の所在地や現在の利用状況を確認しながら、必要な手続をご案内します。

農地を相続したときは、法務局の登記だけで終わったと思わず、農業委員会への届出まで確認することが大切です。

参考情報

農林水産省
「農地相続ポータル」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html

一宮市
「相続等により農地を取得した場合【農地法第3条の3の規定による届出書】」
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/shingikai/1009967/1000219/1016321.html

e-Gov法令検索
「農地法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229

一宮市
「農地を転用する場合【農地法第4・5条許可申請(届出)】」
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/shingikai/1009967/1000219/1005461.html

法務省
「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

※制度改正などがあるテーマは、公開時点の情報を元に掲載しています。