自宅を子どもが相続したら、残された妻や夫は住めなくなる?
「配偶者居住権」という選択肢があります
「夫が亡くなり、自宅は長男が相続することになりました。私はこの家を出なければならないのでしょうか?」
「妻には自宅に住み続けてほしいけれど、家そのものを妻に相続させると、預貯金をあまり残せません」
「配偶者居住権という言葉を聞きましたが、普通に自宅を相続するのと何が違うのでしょうか?」
夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者にとって大きな問題になるのが、これからも住み慣れた自宅で生活できるかということです。
現在の民法には、一定の要件のもとで、建物の所有権を取得しなくても、残された配偶者がその建物に住み続けることができる「配偶者居住権」という制度があります。
今回は、配偶者居住権とはどのような制度なのか、普通に自宅を相続する場合と何が違うのか、登記は必要なのかをご説明します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった方が所有していた建物に、終身または一定期間、無償で居住できる権利です。
2020年4月1日に施行された相続法改正によって設けられました。
例えば、
・夫
・妻
・長男
の3人家族で、夫が亡くなったとします。
相続財産が、
・自宅 2,000万円相当
・預貯金 2,000万円
だったとしましょう。
単純化して考えると、妻と長男の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
妻が自宅そのものを2,000万円相当で取得すると、それだけで妻の取り分をほぼ使ってしまい、預貯金をあまり取得できないということがあります。
そこで、自宅の価値を、
「所有する価値」と「住み続ける価値」
に分けて考えるのが配偶者居住権です。
妻が配偶者居住権を取得し、長男が建物の所有権を取得するという分け方が可能になります。法務省も、配偶者が居住権を取得することで、預貯金などのその他の遺産をより多く取得できる可能性があることを制度のメリットとして説明しています。
誰でも自動的に取得できるわけではありません
「夫婦なら、亡くなった後は自動的に配偶者居住権が発生する」
というわけではありません。
配偶者居住権を取得するためには、原則として、相続開始時に残された配偶者が対象となる建物に居住していたことなど、法律上の要件を満たす必要があります。
そのうえで、
・遺産分割協議
・遺言による遺贈
・家庭裁判所の審判
などによって配偶者居住権を取得することになります。
例えば、夫が亡くなった時点で妻が夫所有の自宅に住んでおり、相続人である妻と子どもが、
「建物の所有権は長男が取得し、妻は配偶者居住権を取得する」
と遺産分割協議で合意する方法があります。
遺産分割の話合いがまとまらない場合でも、一定の場合には家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得できることがあります。
遺言で配偶者居住権を残すこともできます
自分が亡くなった後、
「妻にはこの家に住み続けてほしい。ただし、将来的には長男に建物を所有させたい」
という希望がある場合、遺言によって配偶者居住権を取得させる方法があります。
例えば、
妻には配偶者居住権を遺贈し、長男には建物の所有権を相続させる
という形です。
ただし、遺言の書き方や対象不動産の特定が不十分だと、相続開始後に解釈上の問題が生じる可能性があります。
「妻はそのまま住んでよい」
という日常的な表現だけではなく、どのような権利を取得させるのかを明確にしておくことが大切です。
また、配偶者居住権を遺言によって設定する場合にも、亡くなった時点で配偶者がその建物に居住していることが必要です。
配偶者居住権は登記できます
配偶者居住権を取得した場合、その権利について登記する制度があります。
民法では、居住建物の所有者に対し、配偶者居住権を取得した配偶者のために、その設定登記をする義務があると定められています。
例えば、
・建物所有者 長男
・配偶者居住権者 母
という状態になった場合、建物について配偶者居住権設定登記を行います。
法務局では現在も、
・遺産分割による設定
・遺贈による設定
などの場合について、配偶者居住権設定登記の申請書様式と記載例を公表しています。
なぜ登記しておくことが大切?
配偶者居住権を登記することには重要な意味があります。
例えば、長男が建物の所有者となり、その後、その建物を第三者に売却した場合を考えてみましょう。
配偶者居住権を登記しておくことによって、その権利を第三者に対して主張できるようになります。
つまり、
「所有者が変わったから出て行ってください」
という問題を防ぐためにも、登記は重要です。
配偶者居住権は単に家族間で、
「お母さんはずっと住んでいいよ」
と約束しているだけのものとは異なります。
法律上の権利として設定し、登記によって公示する仕組みが用意されています。
配偶者居住権は売ることができる?
ここも通常の所有権とは大きく異なるところです。
配偶者居住権は、第三者に譲渡することができません。
例えば、配偶者居住権を持つ母が、
「もうこの家には住まないので、この居住権を知人に売りたい」
と考えても、自由に売却できる権利ではありません。
また、居住建物を第三者に使用・収益させる場合についても制限があります。
建物の所有者の承諾なく、自由に第三者へ賃貸できるわけではありません。
そのため、配偶者居住権を設定するかどうかは、
「今後その建物に住み続ける予定があるのか」
という将来の生活設計も考えて判断する必要があります。
建物の修繕費は誰が払う?
「所有者は子どもなのだから、建物の修理代も全部子どもが払うのでしょうか?」
必ずしもそうではありません。
民法では、配偶者居住権を持つ配偶者が、居住建物について通常必要となる修繕を行うことができる仕組みになっています。
法務省も、居住建物の修繕については、基本的に配偶者がその費用負担で行うと説明しています。
また、配偶者は建物所有者の承諾なく増改築をすることはできません。
「所有権は長男、住むのは母」という関係になるため、将来の修繕や増改築について、家族で認識を共有しておくことも大切です。
原則として配偶者が亡くなるまで続きます
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。
ただし、遺産分割協議、遺言などによって別の期間を定めることもできます。
例えば、
「妻が亡くなるまで」
という設定だけでなく、状況によっては、
「10年間」
など一定の期間を設定することも考えられます。
どのような期間にするかは、配偶者の年齢、今後の生活場所、建物の管理、子どもの将来の利用予定などを考えて決める必要があります。
「配偶者短期居住権」とは別の制度です
配偶者居住権とよく似た名称に、
配偶者短期居住権
があります。
これは別の制度です。
一定の要件を満たす場合、亡くなった方が所有していた建物に住んでいた配偶者が、相続開始後すぐに住む場所を失うことがないよう、一定期間その建物を無償で使用できる仕組みです。
法務省は、遺産分割をする必要がある場合には、原則として遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日または相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで、配偶者の居住を保護する仕組みを説明しています。
つまり、
長期間の生活設計のための「配偶者居住権」
と、
相続直後の住居を一時的に守る「配偶者短期居住権」
は区別して考える必要があります。
配偶者居住権がいつでも一番良いとは限りません
配偶者居住権には、残された配偶者の住居を守りながら、預貯金など他の財産を取得しやすくできるという利点があります。
一方で、すべての相続で配偶者居住権を設定した方がよいわけではありません。
例えば、
・配偶者が近いうちに高齢者施設へ移る予定がある
・自宅を早期に売却する可能性がある
・子どもと建物について長期間権利関係を分けたくない
・建物の維持費が大きい
・相続税を含めた検討が必要
といった場合には、自宅そのものを配偶者が取得する方法や、自宅を売却して代金を分ける方法など、ほかの選択肢と比較する必要があります。
制度があるから使うのではなく、家族の生活設計や財産全体を見たうえで選択することが重要です。
自宅だけでなく、預貯金も含めて考えましょう
相続の相談では、
「自宅を誰の名義にするか」
だけに目が向きがちです。
しかし、残された配偶者の今後の生活を考えるのであれば、
・住む場所
・預貯金
・年金
・介護費用
・建物の維持費
・固定資産税
・将来の施設入居費
なども一緒に考える必要があります。
配偶者居住権は、建物の所有権と居住する権利を分けることで、こうした相続財産の配分に選択肢を増やす制度です。
「家を誰が相続するか」だけで決めないことが大切です
夫婦の一方が亡くなった場合、
「自宅は妻が相続すればよい」
「最終的には長男のものになるから、長男名義にしておけばよい」
というだけでは、残された配偶者の生活や、その後の財産管理まで十分に整理できないことがあります。
配偶者居住権を利用すれば、
建物の所有権は子どもが取得し、残された配偶者は住み続ける
という方法も選択肢になります。
ただし、配偶者居住権は将来の建物処分や利用方法にも影響する権利です。
遺産分割協議や遺言で設定する前に、
・誰が建物を所有するのか
・配偶者はいつまで住む予定なのか
・預貯金をどのように分けるのか
・将来建物を売却する可能性があるか
・相続税への影響はどうか
などを整理しておきましょう。
大志法務事務所では、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成、相続登記、配偶者居住権の登記などについてご相談を承っています。
「自宅は子どもに相続させたいが、妻には住み続けてもらいたい」
「配偶者居住権と自宅の相続のどちらがよいのか整理したい」
「遺言で配偶者居住権を残したい」
という場合は、不動産だけでなく、預貯金などを含めた相続財産全体を確認したうえで方法を検討することが大切です。
自宅の所有権を取得しなくても、一定の要件を満たせば、残された配偶者が住み続けられる仕組みがあります。「誰が家を相続するか」だけではなく、「残された配偶者がこれからどう暮らすか」という視点から相続を考えてみましょう。
参考情報
法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」
法務省の解説を確認する
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
相続法改正の概要を確認する
e-Gov法令検索「民法」
民法を確認する
法務局「不動産登記の申請書様式について」
配偶者居住権の登記申請様式を確認する
※法令・制度の内容は、2026年9月26日時点の情報に基づいています。
