遺言書に「遺贈する」と書かれていたら?「相続させる」との違いを解説
相続人への遺贈は単独で登記できる?2023年の法改正と必要な手続

亡くなった父親の遺言書を確認したところ、次のように書かれていました。

「私の所有する土地と建物を、長男Aに遺贈する。」

長男Aさんは父親の相続人です。この場合、遺言書に「相続させる」と書かれている場合と、何か違いがあるのでしょうか。また、遺贈という言葉が使われているため、他の相続人の協力が必要になるのでしょうか。

実は、以前は登記手続に大きな違いがありました。しかし、2023年4月1日の法改正によって、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、遺贈を受けた相続人が単独で申請できるようになりました。

今回は、遺言書に記載された「相続させる」と「遺贈する」の違い、相続人と相続人以外の人に遺贈する場合の登記手続について解説します。

1.「相続させる」と「遺贈する」は同じ意味?

日常生活では、どちらも亡くなった人の財産を引き継ぐという意味で使われることがあります。しかし、法律上は異なる仕組みです。

①「長男Aに土地を相続させる」

これは、長男Aが相続人であることを前提に、特定の財産を承継させる内容です。一般に「特定財産承継遺言」と呼ばれます。

②「長男Aに土地を遺贈する」

こちらは、遺言によって財産を無償で与える「遺贈」という仕組みです。遺贈は、相続人だけでなく、相続人以外の人に対しても行うことができます。

どちらも遺言者の死亡によって財産を取得する点では共通しますが、法的な性質や登記手続には違いがあります。

2.遺贈とはどのような制度?

遺贈とは、遺言によって財産を無償で与えることです。例えば、次のような場合です。

  • 長男に自宅の土地と建物を遺贈する
  • 孫に預貯金を遺贈する
  • 長年世話になった知人に土地を遺贈する
  • 公益法人に財産を遺贈する

遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。受遺者は、必ずしも法定相続人である必要はありません。そのため、相続人ではない孫や知人などに財産を残したい場合にも利用されます。

ただし、遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、それぞれ法律上の取扱いが異なります。本記事では、主に特定の不動産を遺贈する場合を取り上げます。

3.以前は「遺贈する」と書かれていると登記が大変だった?

以前は、相続人に対する遺贈であっても、原則として受遺者と登記義務者による共同申請が必要でした。

例えば、父親が長男に自宅を遺贈するという遺言書を残した場合です。長男が法定相続人であっても、原則として、他の相続人全員または遺言執行者の関与が必要になるという問題がありました。

一方、「長男に相続させる」という遺言であれば、長男が単独で相続登記を申請できました。つまり、同じ長男に不動産を取得させる内容であっても、遺言書の表現によって登記手続に違いが生じていたのです。この違いを解消するため、法律が改正されました。

4.2023年4月から相続人への遺贈は単独申請が可能に

2023年4月1日から、不動産登記法第63条第3項により、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は、受遺者である相続人が単独で申請できるようになりました。

例えば、父親が長男に土地を遺贈した場合です。長男が父親の相続人であれば、他の相続人全員との共同申請をすることなく、長男が単独で所有権移転登記を申請できます。

これは相続登記の手続を簡略化するために設けられた制度です。法務省も、相続人に対する遺贈について、単独申請の方法を説明した登記手続ハンドブックを公開しています。

5.2023年4月より前に亡くなった場合はどうなる?

この制度は、2023年4月1日以降に亡くなった方の遺言に限られるものではありません。

例えば、父親が2020年に亡くなり、長男に不動産を遺贈する遺言書が残されていた場合です。その不動産の名義変更がまだ行われていなくても、2023年4月1日以降に登記申請するのであれば、相続人である長男が単独で申請できる場合があります。

つまり、古い遺言書だから以前の共同申請の方法でしか登記できない、というわけではありません。 過去に遺贈の登記手続が難しいと考えて、そのままになっている不動産があれば、改めて確認してみる価値があります。

6.相続人以外の人に遺贈する場合は?

ここは特に重要です。2023年の法改正で単独申請が認められたのは、相続人に対する遺贈です。

例えば、父親が長男に土地を遺贈する場合には、長男が相続人であれば単独申請が可能です。

一方、法定相続人ではない知人に土地を遺贈する場合には、原則として共同申請が必要です。この場合、受遺者と遺言執行者、または遺言執行者がいない場合には相続人全員などが登記手続に関与することになります。

したがって、遺言書に「遺贈する」と書かれている場合には、まず遺贈を受ける人が法定相続人なのかどうかを確認することが大切です。

7.遺言執行者が指定されている場合は?

遺言書には、遺言執行者が指定されていることがあります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。

例えば、遺言書に「遺言執行者として、司法書士Aを指定する。」と書かれている場合です。

相続人以外の人への遺贈については、遺言執行者が登記義務者として手続を行うことがあります。遺言執行者が指定されていない場合でも、必要に応じて家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

一方、相続人に対する遺贈で単独申請が可能な場合には、遺言執行者が指定されていても、受遺者である相続人が単独で登記を申請することができます。

8.遺贈による登記にはどのような書類が必要?

相続人に対する遺贈による所有権移転登記では、一般的に次のような書類を確認します。

  • 遺言書
  • 遺言者が亡くなったことを証明する戸籍関係書類
  • 受遺者が遺言者の相続人であることを証明する戸籍関係書類
  • 不動産を取得する人の住所を証明する書類
  • 固定資産評価証明書など、登録免許税の計算に必要な資料

遺言書の種類によっては、家庭裁判所の検認が必要になる場合もあります。また、遺言者と登記名義人が同一人物であることを確認するための資料が必要になることもあります。

具体的な添付書類は、遺言書の内容や登記記録、相続関係によって異なります。

9.「相続」と「遺贈」では登録免許税も違う?

不動産の所有権移転登記では、登録免許税が必要になります。原則的な税率は、次のとおりです。

登記原因 原則的な税率
相続による所有権移転 固定資産評価額の0.4%
相続人に対する遺贈 固定資産評価額の0.4%
相続人以外への遺贈 固定資産評価額の2%

例えば、固定資産評価額が1,000万円の不動産であれば、原則として相続人に対する遺贈の登録免許税は4万円です。一方、相続人以外への遺贈では20万円となります。

ただし、登録免許税には一定の免税措置などもあるため、実際の申請時には適用要件を確認する必要があります。また、相続税や不動産取得税などは別の制度ですので、登録免許税だけで判断しないことが重要です。

10.相続人への遺贈も相続登記の義務化の対象?

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。この義務化は、相続人が遺言によって不動産を取得した場合にも関係します。

例えば、父親が長男に土地を遺贈するという遺言を残した場合です。長男が相続人であれば、原則として、遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

正当な理由なく義務を履行しない場合には、10万円以下の過料の対象となることがあります。なお、2024年4月1日より前に開始した相続についても、経過措置の対象となります。

古い遺言書であっても、名義変更をしないまま放置してよいわけではありません。

11.遺言書に「相続させる」と「遺贈する」が混在していたら?

遺言書の中に、次のような記載がある場合もあります。

「自宅の土地と建物は長男Aに相続させる。」

「別の土地は長女Bに遺贈する。」

この場合、AさんとBさんがいずれも相続人であっても、登記原因や必要書類について、それぞれの記載内容を確認する必要があります。

また、遺言書に「譲る」「与える」「引き継がせる」などの表現が使われている場合には、単に言葉だけで判断できないことがあります。遺言者の意思や遺言書全体の内容を踏まえ、法的にどのような意味を持つのかを検討する必要があります。

遺言書の表現が曖昧な場合には、登記申請前に専門家へ確認することをおすすめします。

12.これから遺言書を作る場合はどうすればよい?

これから遺言書を作成する場合には、誰に、どの財産を、どのような方法で取得させたいのかを明確にすることが重要です。

① 財産を取得する人が相続人かどうか

相続人と相続人以外では、登記手続が異なる場合があります。

② 不動産を正確に特定しているか

登記事項証明書に基づき、所在、地番、家屋番号などを確認します。

③ 遺言書の表現が明確か

「相続させる」「遺贈する」など、目的に合った表現を使用します。

④ 遺言執行者を指定する必要があるか

相続人以外への遺贈などでは、遺言執行者の指定が手続を円滑にする場合があります。

⑤ 遺留分などの問題がないか

遺言書の内容によっては、他の相続人の遺留分に関する問題が生じる可能性があります。

遺言書は作成すること自体が目的ではありません。亡くなった後に、遺言の内容を円滑に実現できることが重要です。

まとめ

遺言書に「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合では、法律上の意味が異なります。

以前は、相続人に対する遺贈でも、原則として共同申請が必要でした。しかし、2023年4月1日からは、相続人に対する遺贈による所有権移転登記について、受遺者である相続人が単独で申請できるようになりました。

特に重要なのは、次の点です。

① 「相続させる」と「遺贈する」は法律上異なる仕組みであること

② 相続人に対する遺贈は、2023年4月から単独で登記申請できるようになったこと

③ 2023年4月より前に亡くなった場合でも、現在の単独申請制度を利用できること

④ 相続人以外への遺贈は、原則として共同申請が必要であること

⑤ 相続人に対する遺贈も、相続登記の申請義務化の対象になること

大志法務事務所では、遺言書に基づく不動産の所有権移転登記、遺贈による登記、遺言書の作成に関するご相談などに対応しています。

「遺言書に『遺贈する』と書かれているが、登記できるのか分からない」

「他の相続人に協力してもらわなくても登記できるのか知りたい」

「昔の遺言書が見つかったが、まだ名義変更していない」

という場合には、お気軽にご相談ください。

遺言書が見つかったら、その内容だけでなく、実際にどのような登記手続が必要になるのかを確認することが大切です。

参考情報

※本記事は2026年10月27日時点の法令等に基づく一般的な解説です。遺言書の解釈、遺贈の種類、相続関係、登記申請の方法、税金の取扱いなどは、個別の事情によって異なります。