会社の実印をなくしたら、どうすればいい?
印鑑カードの紛失とは手続が違います。「改印届」と「カード廃止・交付申請」を整理しましょう
会社の実印を使おうと思ったら、いつもの場所にない。引き出しや金庫を探しても見つからず、印鑑カードまで行方不明になっている――。
会社の実印は、銀行との取引や重要な契約、登記手続などで使用する大切なものです。紛失した場合、単に新しい印鑑を作れば解決するわけではありません。
法務局に届け出ている印鑑を変更する「改印届」や、印鑑カードの廃止・新規交付など、状況に応じた手続が必要になります。
まず確認したいのは、なくしたものが「会社の実印」なのか、「印鑑カード」なのか、それとも両方なのかという点です。必要な手続は、それぞれ異なります。
1.会社の実印だけをなくした場合
印鑑カードは手元にあるものの、会社の実印が見つからない場合には、法務局に届け出ている印鑑を変更する「改印届」を行います。
新しい印鑑を用意できる場合、一般的には次のものを準備します。
・新しく届け出る会社の実印
・印鑑(改印)届書
・代表取締役個人の実印
・代表取締役個人の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
改印届は、会社の本店所在地を管轄する登記所に提出します。
この場合、手元にある印鑑カードは、原則として引き続き使用できます。会社の実印を変更するたびに、必ず印鑑カードも作り直さなければならないわけではありません。
一方、新しい実印をすぐに用意できず、紛失した印鑑の悪用が心配な場合には、先に印鑑の廃止を届け出る方法もあります。印鑑カードの交付を受けている場合は、その廃止手続も必要です。
2.印鑑カードだけをなくした場合
会社の実印はあるものの、印鑑カードを紛失した場合は、改印届ではなく、印鑑カードの廃止と新しいカードの交付を申請します。
一般的に必要となるのは、印鑑カードの廃止届書、印鑑カード交付申請書、法務局に届け出ている会社の実印です。
カードをなくしたからといって、会社の実印まで変更する必要はありません。
ただし、印鑑カードは会社の印鑑証明書を取得する際に使用するものです。紛失に気付いたら、放置せず、廃止手続を進めましょう。
3.会社の実印と印鑑カードを両方なくした場合
実印と印鑑カードの両方を紛失した場合は、二つの手続を組み合わせる必要があります。
新しい実印を用意できるのであれば、改印届、紛失した印鑑カードの廃止届、新しい印鑑カードの交付申請を同時に行うことができます。
このときは、代表取締役個人の実印と、作成後3か月以内の個人の印鑑証明書も必要です。
新しい印鑑をすぐに用意できない場合には、先に印鑑と印鑑カードの廃止を届け出て、後日、新しい印鑑の届出と印鑑カードの交付申請を行うこともできます。
4.新しい会社の実印を作れば、すぐに使える?
新しい印鑑を作成しても、それだけで法務局に届け出ている印鑑が変更されるわけではありません。
会社の実印として印鑑証明書を取得したり、書面による登記申請で使用したりするには、必要な届出を済ませる必要があります。
なお、現在はオンラインによる登記申請について、登記所への印鑑提出が任意となっています。ただし、会社の印鑑証明書が必要な場合などには、引き続き印鑑を提出する必要があります。
また、印鑑の変更届だけを単独でオンライン提出することはできません。オンラインでの印鑑提出は、オンラインによる登記申請と同時に行う場合に限られています。
5.法務局の手続だけで終わらせないことも大切
会社の実印を変更した場合、法務局での手続とは別に、銀行や取引先などへの対応が必要になることがあります。
例えば、金融機関に届け出ている印鑑も紛失した場合には、その金融機関で別途、紛失届や改印手続が必要になることがあります。
重要な契約を控えている場合は、新しい印鑑への切替えが取引に影響しないかも確認しておきましょう。
盗難や不正使用が疑われる場合には、警察への相談や金融機関への連絡も検討する必要があります。
法務局での改印届と、銀行などへの届出は別の手続です。 一方を済ませただけで、すべての変更が完了するわけではありません。
6.代表取締役が交代した場合とは何が違う?
会社の実印の紛失と、代表取締役の交代は、区別して考える必要があります。
単に会社の実印を紛失し、同じ代表取締役が新しい印鑑に変更するだけであれば、通常、印鑑の変更そのものについて商業登記を申請する必要はありません。
一方、代表取締役が交代した場合には、役員変更登記に加えて、新しい代表者の印鑑届出や印鑑カードの取扱いを確認する必要があります。
代表取締役が突然亡くなった場合の手続については、関連記事「会社の社長が突然亡くなったら、会社は自動的に終わる?」でも解説しています。
まとめ
会社の実印や印鑑カードを紛失した場合には、なくしたものに応じて手続を整理することが大切です。
実印だけなら改印届、印鑑カードだけならカードの廃止と新規交付、両方ならこれらを組み合わせた手続が基本となります。
また、新しい実印がすぐに用意できない場合でも、先に印鑑を廃止する方法があります。
紛失に気付いたら、必要な届出を早めに確認し、金融機関などへの連絡も忘れないようにしましょう。
参考情報
法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」
会社の印鑑・印鑑カード紛失時の案内を確認する
法務局「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式」
改印届・印鑑カード関係の様式を確認する
法務省「オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について」
オンラインによる印鑑届出の案内を確認する
※法令・制度の内容は、2026年9月28日時点の公表情報に基づいています。
