「全財産を長男に」と遺言書に書いてあったら、他の相続人は何ももらえない?
遺言書があっても残る「遺留分」という最低限の取り分
父が亡くなり、遺言書を確認したところ、
「私の全財産を長男に相続させる」
と書かれていた。
長女からすれば、
「私は子どもなのに、本当に何も相続できないの?」
と思うかもしれません。
遺言によって、特定の人に財産を集中させることは可能です。
しかし、一定の相続人には、法律上最低限保障されている取り分があります。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回は、遺留分が誰に認められるのか、どのくらいの割合なのか、遺言書がある場合にどうなるのかを整理します。
1.そもそも「遺留分」って何?
遺言をする人は、原則として自分の財産を誰に渡すか自由に決めることができます。
例えば、
「自宅も預金もすべて長男に相続させる」
「財産をすべて妻に相続させる」
「相続人ではない、お世話になった人に全財産を遺贈する」
といった内容の遺言を作ることもできます。
一方で、残された家族の生活などにも配慮する必要があります。
そこで民法は、一定の相続人について、相続財産から最低限取得することが保障される割合を定めています。
これが遺留分です。
したがって、遺言書があるからといって、必ずしも他の相続人の権利がすべてなくなるわけではありません。
2.遺留分があるのは誰?
遺留分が認められるのは、基本的に次の相続人です。
- 配偶者
- 子
- 子が先に亡くなっている場合の孫などの直系卑属
- 父母・祖父母などの直系尊属
ここで非常に重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
例えば、子どものいない夫婦で夫が亡くなり、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言書があったとします。
夫の両親もすでに亡くなっており、法定相続人になる可能性があるのが妻と夫の兄弟姉妹だった場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
したがって、このケースでは兄弟姉妹が、
「法定相続人なのだから最低限の取り分をください」
と遺留分を請求することはできません。
「法定相続人であること」と「遺留分があること」は同じではありません。
3.遺留分は、財産の何分の何?
遺留分全体の割合は、原則として相続財産の2分の1です。
ただし、相続人が父母や祖父母などの直系尊属だけの場合は3分の1になります。
その全体の遺留分を、それぞれの法定相続分に応じて計算します。
具体例を見てみましょう。
妻と子ども2人の場合
父が亡くなり、相続人が、
- 妻
- 長男
- 長女
だったとします。
法定相続分は、
妻 2分の1
長男 4分の1
長女 4分の1
です。
このケースの遺留分全体は相続財産の2分の1です。
したがって、それぞれの遺留分は、
妻 4分の1
長男 8分の1
長女 8分の1
となります。
例えば父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合でも、妻や長女には遺留分が認められる可能性があります。
4.遺言書が無効になるわけではありません
ここは誤解されやすいところです。
「遺留分を侵害している遺言書は無効なのですか?」
という質問がありますが、そういう仕組みではありません。
例えば、
「自宅不動産を長男に相続させる」
という有効な遺言書があり、その結果、長女の遺留分が侵害されたとします。
現在の制度では、原則として、
「自宅の持分を長女に返してください」
という仕組みではありません。
長女は、長男に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を請求することになります。
これを、
「遺留分侵害額請求」
といいます。
2019年7月1日以降に開始した相続については、この金銭請求の仕組みが適用されています。裁判所も、遺留分を侵害された人は贈与や遺贈を受けた人に対して侵害額相当の金銭を請求できると案内しています。
5.不動産を長男が相続した場合はどうなる?
例えば、父の主な財産が3,000万円の自宅だけだったとします。
相続人は長男と長女の2人。
父は、
「自宅をすべて長男に相続させる」
という遺言を残していました。
この場合、子ども2人の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
遺留分全体は2分の1なので、それぞれの遺留分は相続財産全体の4分の1です。
単純化して考えれば、長女の遺留分は、
3,000万円 × 4分の1 = 750万円
となります。
現在の制度では、原則として長女が自宅の4分の1の所有権を取得するのではなく、長男に対して750万円の金銭の支払を求めるという形になります。
これにより、遺言によって不動産を一人に承継させながら、遺留分については金銭で調整することが可能になっています。
※実際の遺留分侵害額は、遺産だけでなく一定の生前贈与や債務なども考慮して計算するため、単純に死亡時の財産額だけで決まるとは限りません。
6.生前贈与をしておけば遺留分を避けられる?
「亡くなる前に財産を全部贈与してしまえば、遺留分は関係ないのでは?」
とも考えられます。
しかし、そう単純ではありません。
遺留分を計算するときには、死亡時に残っていた財産だけではなく、一定の生前贈与も計算の対象になる場合があります。
特に相続人に対する生前贈与については、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与などが問題になることがあります。
どの贈与が遺留分の計算に入るかは、
- 誰に対する贈与か
- いつ行われた贈与か
- どのような目的の贈与か
などによって変わります。
「生前贈与をしたから遺留分は完全に関係なくなる」と考えるのは危険です。
7.遺留分は自動的にもらえるの?
いいえ。
遺留分が侵害されているからといって、法務局や裁判所が自動的に計算して支払わせてくれるわけではありません。
遺留分を請求する人自身が、相手方に対して、
「遺留分に関する権利を行使します」
という意思表示をする必要があります。
そして、この権利には重要な期間制限があります。
遺留分侵害額請求権は、
相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
で時効により消滅します。
また、それらを知らなかったとしても、
相続開始から10年
を経過すると権利を行使できなくなります。
「家族で話し合っているうちに1年以上たってしまった」
ということがないよう注意が必要です。
8.家庭裁判所に調停を申し立てれば、意思表示したことになる?
ここには特に注意が必要です。
裁判所は、遺留分侵害額請求の調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分の権利行使の意思表示にはならないと案内しています。
そのため、期限が迫っている場合などには、調停とは別に相手方へ意思表示をする必要があります。
裁判所の案内では、その方法として内容証明郵便等が挙げられています。
「とりあえず家庭裁判所へ申し立てたから1年の期限は大丈夫」
と自己判断しないことが重要です。
9.遺留分があるなら、遺言書を作る意味はない?
そんなことはありません。
遺留分があるからといって、遺言書が無意味になるわけではありません。
例えば、
- 自宅は配偶者に相続させたい
- 事業用不動産や会社の株式は後継者に集中させたい
- 特定の不動産を共有にしたくない
- 相続人ではない人にも財産を渡したい
- 相続人同士の遺産分割協議を避けたい
といった希望を実現するうえで、遺言書は非常に重要です。
ただし、遺言書を作る段階で遺留分を全く考慮していないと、相続開始後に金銭請求が行われ、結果として家族間の紛争につながる可能性があります。
大切なのは、
「遺留分があるから遺言を書かない」
ではなく、
「遺留分も考慮したうえで遺言内容を設計する」
ことです。
10.遺言書を作るときは「誰に、何を」だけでなく遺留分も確認
遺言書を作成するときには、
「長男に自宅」
「長女に預金」
という財産の振り分けだけを見るのではなく、
- 法定相続人は誰か
- その中で遺留分を持つ人は誰か
- 財産全体はいくらくらいか
- 不動産と預貯金の割合はどうなっているか
- 過去に大きな生前贈与がないか
- 遺留分を請求された場合、金銭を用意できるか
まで考えておくことが重要です。
特に財産の大部分が自宅や事業用不動産などの換金しにくい財産の場合には注意が必要です。
不動産を相続した人が遺留分侵害額を金銭で請求されても、支払うための預貯金が十分にないことがあるからです。
遺言を作る段階から、相続後の資金まで考えておくと、より実効性のある相続対策になります。
まとめ
遺言書に、
「全財産を長男に相続させる」
と書かれていても、一定の相続人には遺留分が認められています。
遺留分があるのは、基本的に、
- 配偶者
- 子などの直系卑属
- 父母などの直系尊属
です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、現在の制度では、遺留分を侵害されたからといって遺言書そのものが無効になったり、不動産の持分が当然に戻ってきたりするわけではありません。
原則として、侵害された額について金銭の支払を請求する「遺留分侵害額請求」を行います。
そして何より注意したいのが期間です。
相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年という期間があります。
遺言書を作る側も、遺言書を受け取る側も、
「遺言書があるからそれですべて決まる」
と考えるのではなく、遺留分まで含めて確認することが大切です。
大志法務事務所では、遺言書の作成や相続登記を検討する際にも、相続人や財産関係を整理しながら手続を進めています。
遺留分をめぐって相続人間で争いが生じている場合には、必要に応じて弁護士への相談も検討することになります。
参考情報
裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
遺留分侵害額請求の概要・期間制限を確認する
法務省「遺留分制度の見直し」
2019年7月1日施行の金銭請求化を確認する
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について」
相続法改正の概要を確認する
※制度内容は2026年10月2日時点の公表情報に基づいています。
