遺産分割をしないうちに相続人が亡くなったら?
相続が重なる「数次相続」では、話し合う人が増えることがあります
父が亡くなったものの、
「家族だから急いで名義変更しなくてもいいだろう」
と、実家を父名義のままにしていた。
ところが、遺産分割をしないうちに相続人の一人も亡くなってしまった――。
このように、一つ目の相続手続が終わらないうちに、さらに次の相続が発生することを、実務では「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
数次相続になると、
「誰が遺産分割協議に参加するの?」
「亡くなった相続人の妻も話し合いに入るの?」
「相続登記は何回必要?」
といった問題が出てきます。
今回は、相続を長期間そのままにしたときに起こりやすい「数次相続」を整理します。
1.「数次相続」ってどんな状態?
例えば、父Aが亡くなったとします。
Aの相続人は、
- 長男B
- 長女E
の2人でした。
ところが、Aの遺産分割協議をしないまま長男Bが亡くなりました。
Bには、
- 妻C
- 子D
がいたとします。
Aの相続
↓
その手続が終わらないうちに
↓
Bの相続
と、相続が続けて発生しています。
これが典型的な数次相続です。
Aの相続についてBが持っていた相続人としての地位も、Bの相続の対象となるため、Aの遺産分割を考える際にはBの相続人まで確認する必要があります。
2.最初の相続人が亡くなっても、その人を無視して話し合うことはできません
先ほどの例で、最初の被相続人Aの相続人は長男Bと長女Eでした。
しかしBは、遺産分割をしないまま亡くなっています。
だからといって、
「Bはもう亡くなっているから、EだけでAの財産を決めればよい」
ということにはなりません。
Bが持っていたAの相続に関する地位は、Bの相続人へ引き継がれます。
そのため、Aの遺産分割については、基本的に、
Aの長女E
に加えて、
亡くなったBの相続人である妻Cと子D
も関係してきます。
最初の被相続人Aから見ると、Cは「長男の妻」です。
Aの直接の法定相続人ではありません。
それでも、Aが亡くなった後にBが亡くなったため、Bを通じてAの相続に関係することになるのです。
これが数次相続を分かりにくくするポイントの一つです。
3.「代襲相続」と何が違うの?
数次相続とよく似た言葉に「代襲相続」があります。
違いを判断する大きなポイントは、誰が先に亡くなったかです。
先ほどの例では、
Aが死亡
↓
その後Bが死亡
という順番でした。
これは数次相続です。
一方、
Bが先に死亡
↓
その後Aが死亡
という順番であれば、Bの子DがBに代わってAの相続人になる「代襲相続」が問題になります。
この場合、Bの妻Cは、Aの相続についてBを代襲することはありません。
つまり、
Aより後にBが亡くなった
→ B自身が一度Aの相続人になっているため、Bの相続人へその地位が引き継がれる
Aより前にBが亡くなった
→ 代襲相続の要件を満たせばBの子などがAの相続人になる
という違いがあります。
死亡した順番によって、遺産分割協議に参加する人が変わることがあるため、戸籍で死亡日まで正確に確認することが重要です。
4.数次相続になると戸籍が増える理由
第60回のコラムで、相続登記では原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認すると説明しました。
数次相続では、それに加えて途中で亡くなった相続人についても相続人を確定する必要があります。
先ほどの例なら、
最初に亡くなったAについて
→ Aの相続人がBとEであることを確認
次に亡くなったBについて
→ Bの相続人がCとDであることを確認
という二段階の調査が必要になります。
さらにCやDなども亡くなっていれば、その人についてまた次の相続関係を確認します。
その結果、何十年も相続登記をしていない不動産では、
相続人が数人だったはずなのに、現在では十数人、数十人になっている
ということもあります。
法務省も、相続手続を長期間放置すると数次相続によって権利関係が複雑になるため、早期に遺産分割を行うことが大切だと案内しています。
5.遺産分割協議書には誰が署名する?
数次相続では、まず、
「最初の相続について、現在誰が協議する立場にあるのか」
を確定する必要があります。
そのうえで、遺産分割協議に参加すべき人全員で協議します。
途中で相続人が亡くなっている場合、その人の相続人が複数いることもあります。
また、その相続人の一人がさらに亡くなっていれば、もう一段階相続関係を確認しなければなりません。
そのため、
「今生きている親族だけで署名すればいい」
「固定資産税を払っている人だけで決めればいい」
というものではありません。
一人でも必要な相続人が抜けたまま遺産分割協議をしてしまうと、登記手続を進めることができない場合があります。
最初に相続関係図を作って、誰がどの立場で協議に参加するのか整理してから進めることが大切です。
6.相続登記も必ず2回、3回と必要になるの?
数次相続が発生しているからといって、必ず死亡した人数と同じ回数だけ相続登記を申請するとは限りません。
原則として、不動産の権利が、
最初の被相続人
↓
次の相続人
↓
現在の相続人
と移っている場合には、その権利変動に応じて登記を検討します。
一方、中間の相続が単独相続となる場合など、一定の条件を満たせば、最初の被相続人から現在の相続人まで1件の申請で登記できる場合があります。
法務局も「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)」という専用の様式・記載例を公開しています。
ただし、
- 途中の相続人が何人いるか
- 遺産分割をしたか
- 相続放棄があるか
- どの相続で誰が不動産を取得するのか
- すでに途中まで相続登記がされているか
などによって登記の組み立ては変わります。
数次相続では、単純に「亡くなった人を飛ばして現在の相続人へ名義変更すればよい」と考えない方が安全です。
7.「昔の名義だから相続登記義務化は関係ない」は間違いです
相続登記の義務化は2024年4月1日に始まりました。
しかし、
2024年4月1日より前に発生した相続だから対象外
というわけではありません。
施行日前に発生した相続でも、相続登記がされていない不動産は義務化の対象になります。
施行日前の相続については、原則として2027年3月31日までが一つの重要な期限になります。
数次相続が発生している古い不動産ほど、
「誰が相続人なのか分からない」
「戸籍が大量に必要」
「連絡を取ったことのない相続人がいる」
ということが起こりやすいため、期限直前ではなく早めに確認することをおすすめします。
8.遺産分割には「10年」のルールもあります
数次相続でもう一つ注意したいのが、遺産分割に関する10年のルールです。
2023年4月1日から、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として、生前贈与などの「特別受益」や、療養看護などの「寄与分」を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分を基準として分ける仕組みになりました。
古い相続については経過措置がありますが、
「相続登記をしていないままでも、遺産分割はいつまでも同じ条件でできる」
とは限りません。
数次相続の場合には、複数の相続が異なる時期に発生しています。
そのため、どの被相続人について、いつ相続が開始したのかを分けて考える必要があります。
相続が重なっている案件ほど、死亡日の整理が重要になります。
9.相続人申告登記をしておけば全部解決する?
相続関係が複雑で、期限までに遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記を利用できる場合があります。
相続人申告登記は、相続登記の基本的な申請義務を比較的簡単に履行するための制度です。
ただし、相続人申告登記をしただけでは、
「この不動産を最終的に誰が取得するのか」
を登記したことにはなりません。
不動産を売却したり、抵当権を設定したりするためには、最終的に通常の相続登記が必要になります。
また、遺産分割が成立した場合には、その内容に応じた相続登記について別途申請義務が生じます。
したがって、相続人申告登記は数次相続そのものを解消する制度ではありません。
10.相続を放置すると「一人亡くなるたびに関係者が増える」可能性があります
数次相続で最も大きな問題は、時間が経過するほど相続関係が広がる可能性があることです。
最初は、
父の相続人が子ども2人
だけだったものが、その一人が亡くなれば、
その配偶者と子ども
が関係し、さらにその人が亡くなれば、
次の配偶者や子ども
へと相続関係が続いていくことがあります。
相続人が増えれば、
- 戸籍収集が増える
- 遺産分割協議の参加者が増える
- 面識のない相続人が出てくる
- 遠方の相続人との連絡が必要になる
- 認知症などで判断能力に問題がある相続人が出る可能性が高くなる
- 相続人の中に行方不明者が出る可能性も高くなる
など、手続は徐々に複雑になります。
「今すぐ売る予定がないから名義はそのままでいい」
という判断が、次の世代に大きな負担を残すことがあります。
まとめ
遺産分割をしないうちに相続人の一人が亡くなると、数次相続が発生します。
数次相続では、
最初の相続人だけを見ればよいわけではありません。
途中で亡くなった相続人についても、その相続人を調べ、誰が現在遺産分割協議に参加する立場なのかを確認する必要があります。
また、
数次相続
→ 最初の被相続人が亡くなった後に、その相続人が亡くなった
代襲相続
→ 最初の被相続人より先に、その子などが亡くなっていた
という違いも重要です。
死亡の順番が違うだけで、遺産分割協議に参加する人が変わることがあります。
相続登記についても、相続関係によって1件の申請で行える場合と、段階を追って登記する必要がある場合があります。
何代も前の名義になっている不動産では、いきなり遺産分割協議書を作るのではなく、
戸籍収集 → 相続関係の確定 → 相続関係図の作成 → 遺産分割協議 → 相続登記
という順番で整理することが重要です。
大志法務事務所では、何代にもわたって相続登記がされていない場合や、途中で相続人が亡くなって数次相続になっている場合についても、戸籍を確認しながら現在の相続関係を整理して相続登記を進めています。
「登記名義人が祖父のままになっている」
「相続人だった父や叔父もすでに亡くなっている」
「誰から署名をもらえばよいのか分からない」
という場合には、まず現在までの相続関係を整理するところから始めましょう。
参考情報
法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
数次相続と早期の遺産分割について確認する
法務局「不動産登記の申請書様式について」
数次相続の申請書・記載例を確認する
法務省「相続登記の申請義務化について」
相続登記義務化と期限を確認する
法務省「遺産分割に関する新たなルールの導入」
10年経過後の遺産分割ルールを確認する
※制度内容は2026年10月3日時点の公表情報に基づいています。
